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更新日:令和7(2025)年12月26日
ページ番号:816159
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第78号)
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例第6条
令和7年12月23日(火曜日)
令和7年12月26日(金曜日)
今回の改正は、「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」の一部改正等に伴う所要の規定の整備であり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
(1)住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則概要(PDF:37.8KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階)
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