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更新日:令和6(2024)年3月18日

ページ番号:646387

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

 県では、令和6年3月、「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」(以下「条例」という。)を改正し、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することができる事務に、道路交通法に基づく臨時認知機能検査の実施に係る事務及び道路交通法に基づく医師の診断書提出命令に係る事務を追加したところです。その施行に際し必要な事項を定めるため、「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則」(以下「規則」という。)の一部を改正する必要があります。

 つきましては、規則の改正にあたり、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)(PDF:206.5KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例第6条

4 関連資料

(1)住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)概要(PDF:58.5KB)
(2)住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則(PDF:154.4KB)

5 案の公示日

令和6年3月18日(月曜日)

6 意見提出期限

令和6年3月22日(金曜日)(必着)

※ 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則(案)に関する意見募集に当たっては、条例改正により追加した本人確認情報の利用事務を遂行するためには、改正条例の施行日(令和6年4月1日)から住民基本台帳ネットワークシステムの利用開始ができるよう早急に規則を定める必要があることから、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。御理解の程よろしくお願いします。

7 意見等提出方法

 別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:59KB)提出様式(ワード:20.8KB))に御記入の上、千葉県総務部市町村課行政班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので 御了承ください。
 また、御意見を御提出いただく際、題名は『住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見』としてください。
 なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:jyumin(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県総務部市町村課行政班あて

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部市町村課行政班あて

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-224-0989
千葉県総務部市町村課行政班あて

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階)

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課

電話番号:043-223-2130

ファックス番号:043-224-0989

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