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更新日:平成23(2011)年10月13日
地方自治法第251条の規定により、事件が発生したときに委員を任命し、設置します。
県内市町村相互の間又は県内市町村の機関(長部局、行政委員会等)相互の間の紛争の調停及び地方自治法の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理します。
(1)人数 : 3人(地方自治法第251条第2項)
(2)選任 : 事件ごとに優れた識見を有する者のうちから、知事が任命(地方自治法第251条第2項)
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年度 |
事件の概要 |
結果 |
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| 平成20年度 | 市川市住民が、行政財産の目的外使用許可の申請を行い、市川市教育委員会が不許可としたため、市川市長に審査請求を行ったが棄却され、千葉県知事へ再審査請求を行った事件 | 棄却 |
| 平成14年度 | 浦安市議会が行った百条調査特別委員会設置の議決について、再議に付され、再議決したことに対して浦安市長が千葉県知事へ審査申立てを行った事件 | 棄却 |
| 平成13年度 | 関宿町議会議員について、被選挙権がないとして同町議会が議員資格を有さない旨の決定を行ったことに対して、同町議会議員が千葉県知事に対して審査申立てを行った事件 | 資格決定処分を取り消す |
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