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更新日:平成22(2010)年10月12日
公職選挙法の一部が改正され,従来の選挙人名簿に登録されている市区町村において行う不在者投票に替わる制度として「期日前(きじつぜん)投票制度」が平成15年12月1日から創設されています。
選挙は,選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが,期日前投票制度は,選挙期日の前であっても,一定の事由に該当すると見込まれる方は,選挙期日と同じく投票を行う(選挙人が投票用紙を直接投票箱に入れる)ことができる仕組みです。
選挙期日に仕事や用務があるなど,期日前投票事由に該当すると見込まれる方です。したがって,投票の際にはこれらの事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
選挙期日には選挙権を有することとなりますが,期日前投票を行おうとする日においては,未だ選挙権を有しない方は,期日前投票をすることができません。この場合には,選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会などで不在者投票をすることができます。
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
場所は,各市区町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」です。時間は,午前8時30分から午後8時までです。ただし「期日前投票所」が複数設けられる場合は「期日前投票所」によって,投票期間や投票時間が異なることがあります。詳しくは,お住まいの市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。
実際の投票手続きはこちらのページを御覧ください。
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票は,原則として期日前投票に移行しています。選挙人名簿登録市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会や指定された病院・老人ホーム等における不在者投票は,選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで行えます。
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