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更新日:令和3(2021)年3月8日

ページ番号:336699

選挙権年齢の引下げについて

1.選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられます

平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。今回の公職選挙法等の改正により、年齢満18歳以上の方が選挙に参加することができるようになります。

この改正は、平成28年6月19日から施行され、施行日後初めて公示される国政選挙から年齢の引下げが適用されます。地方選挙等については、国政選挙の公示日以後に告示される選挙から適用になります。

改正内容の詳細については、総務省HP(選挙権年齢の引下げについて)外部サイトへのリンクをご覧ください。

2.主権者教育の取組み

選挙権年齢等の満18歳以上への引下げに対応し、学校現場における政治や選挙等に関する学習の内容の一層の充実を図るため、総務省と文部科学省が連携して「私たちが拓く日本の未来」(生徒用副教材、教師用指導資料)を作成し、全国の高校生に配布するなど主権者教育の取組みが進められています。

総務省HP(高校生向け副教材)外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会

電話番号:043-223-2142

メールでのお問い合わせ:お問い合わせフォーム(ちば電子申請サービス)外部サイトへのリンク

 

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