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更新日:平成24(2012)年1月1日
政治資金規正法は,政治資金による政治腐敗の防止を図るため,昭和23年に議員立法によって成立した法律です。
この法律では,政治資金の流れを国民に公開して,国民の不断の監視と批判を仰ぐということを通じて,政治活動の公正と公明を確保し,わが国における民主政治が健全に発達するようにすることを目的としています。
千葉県選挙管理委員会では,主たる事務所が県内にある政治団体※の設立届等の受理や収支報告書の受付・公表などを行なっています。(主たる活動地域が県外にわたる場合は,千葉県選挙管理委員会を通じて総務大臣に届け出ることとなります。)
なお,政治資金規正法につきましては,平成19年12月に一部改正され,国会議員関係政治団体という定義が設けられ,これに該当する団体については,当該団体である旨の届出が必要である他,収支報告書・領収書についても手続等が強化されました。(下記リンクを参照)。
政治資金規正法の改正の概要については,下記をご覧ください。
千葉県の届出様式はコンピュータ入力の都合で国様式とは異なります。申請の際は御注意ください。
平成20年10月1日から様式(設立届・異動届)が変更されていますので,申請の際は御注意ください。
今回の改正で主に使用する届出書類は以下のとおりです。
政治資金規正法の規定により,主たる事務所が千葉県内にある政治団体は,千葉県選挙管理委員会に政治団体設立の手続をする必要があります。
※政治団体とは?
次のいずれかに該当する団体をいいます。
設立については,下記の様式(設立届)に団体の規約等、必要な書類を添付して,組織の日から7日以内に千葉県選挙管理委員会に持参して届け出る必要があります。(郵便等による受付けはできません。)
必要な書類
添付する書類は団体により異なりますので,詳しくは千葉県選挙管理委員会(電話043-223-2142)までお問い合わせください。
設立届に記載した事項に異動が生じた場合は,設立届と同様,下記の様式(異動届)を異動の日から7日以内に千葉県選挙管理委員会に持参して届け出る必要があります。(郵便等による受付けはできません。)
政治団体「異動届」様式((PDFファイル)(PDF:36KB))・((Word ファイル)(ワード:116KB))
→政治団体「異動届」記入例((PDFファイル)(PDF:44KB))
必要な書類
添付書類が必要となる場合がありますので,詳しくは千葉県選挙管理委員会(電話043-223-2142)までお問い合わせください。
政治団体を解散した場合は,下記の様式(解散届)に解散日までの収支報告書(収支報告書を提出していないすべての年の分)を添付の上,解散の日から30日以内に千葉県選挙管理委員会に届け出る必要があります。(この届出は郵便等でも受付けができます。)
政治団体「解散届」様式((PDFファイル)(PDF:87KB))・((Word ファイル)(ワード:33KB))
→政治団体「解散届」記入例((PDFファイル)(PDF:19KB))
設立した政治団体を資金管理団体※にする場合も下記の様式(資金管理団体指定届等)を千葉県選挙管理委員会に届け出る必要があります。(この届出は郵便等でも受付けができます。資金管理団体の登録事項の異動や指定を取り消す場合についても同様の手続となります。)
※資金管理団体とは?
資金管理団体とは、公職の候補者等が、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として、自らが代表者である政治団体のうちから指定した一の団体をいいます。
~資金管理団体には、次のことが認められています~
政治資金規正法の規定により,主たる事務所が県内にある政治団体は,毎年12月31日現在で,その年1年間の当該政治団体の収入,支出及び資産等の状況を翌年の3月末までに千葉県選挙管理委員会に報告※する必要があります。(主たる活動地域が県外にわたる場合は,千葉県選挙管理委員会を通じて総務大臣に報告することとなります。)
※収支報告書の提出について,例年3月は大変混み合いますので,なるべく1,2月中に提出いただくようお願いいたします。なお,提出は郵便等でもできますが,県選挙管理委員会が受け付けた報告書の写しの交付を希望される場合は,必ず返信用の封筒を同封願います。
※国会議員関係政治団体については,5月31日が提出期限となります。
収支報告は下記の様式により行うこととされています。
政治団体の届出,政治活動や収支報告についてまとめた冊子です。下記よりダウンロードすることができますので,御活用ください。
「政治団体・候補者の政治活動と収支報告の手引」(PDF:584KB)
千葉県選挙管理委員会(政治資金担当)
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
TEL 043-223-2142
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