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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(くらし・福祉・健康) > くらし > 【ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律】会員契約の締結等の業務に関する必要な指示
更新日:令和5(2023)年9月4日
ページ番号:27483
環境生活部くらし安全推進課
消費者安全推進室
(電話番号:043-223-2292)
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第10条
第10条の規定による会員契約の締結、更新又は解除に係る業務に関する必要な指示については、報告徴収又は立入検査等により、あるいはそれを行わなくとも、法令に違反する事実及び会員の利益が害されていることが明らかとなり、かつ、これらの違反等が比較的軽微なため、行政指導によって改善されると認められる場合に行うものとする。
また、指示の内容については、違反行為の違法性と指示内容の程度との相当性、さらに、類似の違法行為があった場合に比べ不当に差別的な取扱いとならないこと等を勘案して判断することとする。
平成11年2月24日(最終更新:平成11年2月24日)
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