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更新日:令和5(2023)年11月20日
ページ番号:1459
内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟などをすることができる制度です。
具体的には、事業者の不当な行為に対して、適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)の2つからなっています。
適格消費者団体とは、「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」などを事業者にやめるように求める差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。
また、特定適格消費者団体とは、多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、被害回復裁判手続を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。
適格消費者団体は、寄せられた情報を基に調査・分析し、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に違反する「不当な行為」があると判断した場合には、事業者に改善・中止を申し入れます。
同種の消費者トラブルの未然防止・拡大防止のために、適格消費者団体に情報提供をお願いします。
情報提供の方法については、各団体のホームページを参照してください。
令和元年6月6日、消費者契約法の規定に基づき、「特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(サポ・ちば)」が適格消費者団体に認定されました。
2023年度消費者庁消費生活相談機能強化促進事業として、下記の事業を行っています。
消費者市民サポートちば「霊感商法・悪質商法情報キャッチ」
霊感商法など悪質商法のトラブル情報をお寄せください。
情報提供の方法等、詳細はチラシをご覧ください。
消費者なんでもホットライン<終了しました>
弁護士、消費生活相談員が相談にのります。契約トラブルに関するご相談や、情報提供をお待ちしています。
午前10時~午後4時
「適格消費者団体認定記念シンポジウム」<終了しました>
日時:2019年9月29日(日曜日)13時30分から16時(受付13時~)
会場:千葉県弁護士会館3階講堂
記念講演:『地域に根ざした適格消費者団体の活動』(仮)
講師:池本 誠司 氏(特定適格消費者団体特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会理事長)
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