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更新日:令和5(2023)年11月17日

ページ番号:1451

ライターによる事故から子どもを守りましょう

PSCマークのないライターの販売は禁止されています!

ライターの火遊びが疑われる火災により、小さな子どもの命が奪われる痛ましい事故等が多発したことから、平成22年12月27日に消費生活用製品安全法施行令等が改正され、いわゆる使い捨てライターや多目的ライター(点火棒)については、平成23年9月27日以降、子どもが簡単に操作できない「チャイルドレジスタンス(CR)」機能などの安全基準を満たしたことを示すPSCマークの付いたライター以外は、販売が禁止されています。

ライターは子どもに触らせない!火遊びをさせない!

ライターの火遊びによる火災を防ぐためには、周りの大人による注意が欠かせません。机の上や、車の中にうっかり置いたライターが事故の元です。
PSCマークの付いたものであっても、ライターは絶対に子どもに触らせず、また、子どもの手の届かない場所に保管しましょう。
特に、PSCマークのないライターをお持ちの方は注意しましょう。

ライターの火遊びによる火災を防ぐには、周囲の大人の注意が欠かせません!!(PDF:564KB)

不要なライターは正しく廃棄しましょう!

不要なライターは、使い切るかガス抜きをして、各自治体のルールに従って正しく廃棄しましょう。

ライターは正しく捨てましょう!(PDF:564KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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