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更新日:令和5(2023)年12月15日

ページ番号:1292

消費生活協同組合(生協)

消費生活協同組合(生協)について

消費生活協同組合(生協)とは、消費生活協同組合法(生協法)に基づき行政庁の認可を受けて設立された協同組合で、一定の地域又は職域による人と人との結合により、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ること、組合員への最大の奉仕をすることを目的としており、営利目的の事業は行ってはならないとされています。

また、複数の生協が会員となって消費生活協同組合連合会(連合会)が設立されています。

生協または連合会の設立、定款変更等の認可事務は、生協の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県が行っています。ただし、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域外部サイトへのリンクを超える生協については厚生労働省が所管しています。

千葉県内の消費生活協同組合

千葉県知事が所管する生協(連合会を含む)は15団体で、うち連合会1団体、地域生協9組合、職域生協5組合となっています。

千葉県では、千葉県知事所管の生協(連合会)に対して、法令や定款、規約等に基づいた適正運営について指導、監督しています。

この他、厚生労働大臣(地方厚生局長)が所管する生協、連合会があります。

千葉県内の消費生活協同組合(連合会)一覧(PDF:94.6KB)

千葉県生活協同組合連合会ホームページ外部サイトへのリンク

消費生活協同組合(生協)の事業内容

生協の事業内容は、供給事業(組合員の生活に必要な物資を供給する事業)や利用事業(組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業)のほか、福祉事業や共済事業など、多岐にわたります。

各生協の事業内容は、各生協が定款で定めています。

消費生活協同組合(生協)への加入と事業の利用

加入資格について

生協へ加入できる方は、次のいずれかの条件を満たす方です。

1.地域生協の場合

  1. 各生協が定款で定める区域内に住所を有する方
  2. 各生協が定款で定める区域内に勤務地を有する方で、その生協の施設を利用することを適当として各生協が加入を承認した方

2.職域生協の場合

  1. 各生協が定款で定める職域内に勤務する方
  2. 職域が大学等である場合、その大学等の学生
  3. 職域の付近に住所を有する方で、その生協の施設を利用することを適当として各生協が加入を承認した方
  4. 職域に勤務していた方で、その生協の施設を利用することを適当として各生協が加入を承認した方

出資金について

生協への加入には、1口以上の出資金が必要です。出資金1口の額は、各生協が定款で定めています。

生協事業の利用について

生協の事業を利用できるのは、その生協の組合員だけに限られます。

(ただし生協法では、例外的に組合員以外が利用できる場合も定められています。)

消費生活協同組合(生協)の運営

総会(総代会)について

生協の運営は、組合員が主役です。

生協の最高議決機関として、総会または総代会が置かれています。

生協の解散及び合併、定款の変更、規約の設定、変更及び廃止、毎事業年度の事業計画の設定及び変更、収支予算、事業報告書及び決算関係書類などの重要事項は、総会(総代会)の議決が必要です。

総代会を置く生協では、組合員の代表たる総代は、組合員による選挙で選ばれます。

役員(理事及び監事)について

生協(及び連合会)には、役員として理事及び監事が置かれています。

理事及び監事は、定款の定めるところにより、総会(総代会)において選挙するとされています。ただし、定款により、理事及び監事を総会(総代会)において選任すると定めている生協(または連合会)もあります。

理事会は、すべての理事により組織される執行機関で、生協(または連合会)の業務執行について決めるとともに、理事の職務の執行を監督します。

監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成するほか、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べるなどの役割を担っています。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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