千葉県交通安全条例
I千葉県交通安全条例の制定について
本県の交通事故発生状況は、人口の増加、運転免許保有者数や、自動車保有台数の増加、ライフスタイルの多様化等により、平成12年までの10年間発生件数、負傷者数は、毎年増加(平成8年を除く)の一途をたどり、平成12年は過去最悪の結果となりました。
そこで、交通事故を防止し、人命尊重の理念のもとに「交通安全県ちば」の確立をめざすため、この条例を制定しました。
II千葉県交通安全条例の重点事項
1.前文
県民の生命の尊重と県民一人ひとりの主体的参加により「交通安全県ちば」を目指すことを宣言
2.目的
交通安全について、県民の役割と県市町村の責務や県の施策、県民主体の交通安全活動等交通事故防止について定め、県民生活の安全を確保
3.県民とのパートナーシップで取り組む交通安全
- ア県民の役割
- 県民一人ひとりの自覚と責任を明らかにし、県民自ら交通安全活動、交通事故防止に取り組むこと。
- イ交通安全の日の制定
- 毎月10日を交通安全の日(県民のすべてが交通安全活動の実践意欲を高める日)として設定
- ウ県及び市町村の責務
- 県の責務として、総合的、計画的な施策の策定、国及び関係団体との連携
- 県民への情報の提供や県の施策への県民意見の反映
- 市町村は、県の施策と相まって実情に応じた施策の展開
4.県の施策
- ア交通環境の整備
- 交通事故の実態を踏まえた交通安全施設(照明、信号、標識)の整備
- 交通管制の高度化、広域化
- 交通事故多発地点における診断と対策の実施
- イ交通安全体制整備
- 交通安全に係る組織の整備、民間団体の育成
- 地域に密着した交通安全を行う交通安全推進隊の整備
- ウ財政上の措置
5.県民参加による交通事故防止の活動
- アこどもたちを守るための教育
- 家庭、地域おける子供たちに対する交通安全教育
- 学校における子供の成長段階に応じた安全教育の推進
- 生徒等が交通安全に自発的に実践する活動への配慮
- イ高齢者の保護による交通事故防止の配慮
- ウ飲酒運転の根絶
- 県は、国や市町村等と相互に連携協力して、飲酒運転の根絶を図るための総合的な施策を策定し、実施する。
- エ違法駐車の防止
- 地域における違法駐車の防止の活動
- 夜間において路上駐車する場合、歩行者、他の車両への視認性を高めるため配慮
- 商店等の駐車場の確保と利用促進や催し物の主催者の違法駐車防止対策
- オ自転車事故の防止等
- 県は、自転車の交通事故を防止し、安全で適正な利用を促進するため、総合的かつ基本的な施策を策定し、実施する。
- カ暴走族等による暴走行為の追放
6.交通死亡事故非常事態宣言
- 知事が交通死亡事故多発の市町村に対し交通死亡事故の防止対策を要請
7.交通事故被害者等に対する支援体制の整備
8.施行期日
平成13年12月21日の公布日から施行
千葉県交通安全条例本文(PDF:124.7KB)
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