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更新日:令和5(2023)年7月25日

ページ番号:29392

シンボルマーク使用承認要領

平成28年8月15日
千葉県交通安全対策推進委員会

1千葉県交通安全対策推進委員会委員(以下「委員」という。)は、この「シンボルマーク」を交通安全活動等に使用することができる。
ただし、千葉県交通安全対策推進委員会会長(以下「推進委員会会長」という。)は、次の事由に該当し、使用が適当でないと認められるときは、使用を止めさせることができる。

事由

  • (1)営利を主たる目的とし利益を得るために使用しようとするとき
  • (2)法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき
  • (3)特定の政治活動、思想活動又は宗教活動を助長するおそれがあると認められるとき
  • (4)自己の信用を高めるために利用すると認められるとき
  • (5)自己の商標、意匠その他これに類するものとして利用すると認められるとき
  • (6)千葉県交通安全対策推進委員会及び「シンボルマーク」をおとしめると認められるとき
  • (7)その他「シンボルマーク」の使用が適当でないと認められるとき

2委員以外の個人及び団体等が「シンボルマーク」を使用しようとするときは、あらかじめ使用承認申請書(別紙1号様式(PDF:9KB))を推進委員会会長あてに提出し、使用承認(別紙2号様式(PDF:43KB))を得るものとする。
なお、推進委員会会長は、1の事由に該当する場合は、承認しないものとする。(別紙3号様式(PDF:53KB)

3この要領の施行に伴い、平成18年10月31日付け交推第39号で通知した「交通安全運動等の実施に伴うシンボルマークの使用について」は、廃止するものとする。

(附則)この要領は、平成19年2月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課交通安全対策室

電話番号:043-223-2263

ファックス番号:043-221-2969

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