ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年12月29日

ページ番号:29420

千葉県暴走族条例

千葉県暴走族及び暴走行為者等の追放に関する条例の概要

千葉県暴走族条例(PDF:111.4KB)

I千葉県暴走族及び暴走行為者等の追放に関する条例の制定について

暴走族は、交通ルールを無視した深夜の集団による騒音運転や違法な競走行為といった暴走行為により、県民の安全で平穏な生活に著しい危険や迷惑を及ぼしています。

また、暴走族の多くは少年を中心に構成され、他の犯罪や非行を引き起こすなど、単に交通法令違反にとどまらず、社会問題の一つとなっています。

そこで、暴走族の根絶をめざし、この条例を制定しました。

II条例の特徴

1.議員提案による制定

本条例は、千葉県議会議員の上程によって制定されました。
~県の施策に関する議員提案による条例制定は今回が初めて~

2.県民などの役割の明確化

県をはじめ県民、保護者、事業者などの、暴走族追放のための具体的な取組を明らかにしました。
~ガソリンスタンド、刺しゅう業者、インターネット接続業者などは、暴走族による暴走行為を助長することのないよう努めることなど~

3.暴走族相談員の整備

暴走族からの離脱など、暴走族に関する相談に応じる相談員を整備することとしました。

4.罰則規定の整備

道路外における暴走行為に罰則を設けました。

III条例の概要

1.目的(第1条)

県民総ぐるみで暴走族のない安全で平穏な生活を目指します。

2.定義(第2条)

条例中の用語の定義を説明しています。

3.県等の責務(第3条~第10条)

県、県民、保護者、学校等の関係者、事業者、自動車等の運転者、施設管理者及び道路管理者等の責務を明らかにしました。

4.基本方針(第11条)

知事は、暴走族等の追放のための基本方針を策定します。

5.関係者への要請(第12条)

知事は、暴走族追放のために関係機関に協力を要請します。

6.情報の提供(第13条)

県は、暴走族追放に必要な情報提供などに努めます。

7.相談業務等の実施(第14条)

警察本部長は、暴走族等の追放の促進を図るため暴走族相談員を置き、暴走族からの離脱の促進などの相談業務等を行うこととしました。

8.暴走行為等の禁止等(第15条)

次の行為をしてはならないこととしました。

  • (1)暴走行為を行う目的で道路、公園等に集合すること。
  • (2)暴走行為を勧誘又は強制すること。
  • (3)公衆が出入りすることができる場所で、自動車等を急発進、転回、空ぶかしさせること。

9.罰則(第16条)

第15条第3号に違反したものは、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処することとなりました。

10.公布・施行期日

  • 平成13年12月21日公布
  • 平成14年4月1日施行

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課交通安全対策室

電話番号:043-223-2263

ファックス番号:043-221-2969

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?