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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(県政情報・統計) > 県のご案内 > 【改正前公益信託ニ関スル法律】公益信託の受託者の解任
更新日:令和5(2023)年7月21日
ページ番号:26971
総務部政策法務課公益法人班(電話番号:043-223-2160)
信託法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第109号)第2条の規定によりなお従前の例によるとされた同法第1条の規定による改正前の公益信託ニ関スル法律第72条
公益信託の受託者の解任についての請求は、受託者がその任務に背いたとき、その他重要の事由があるときに為しうる。(例示:海外居住の場合、消息不明の場合、刑罰を科せられ事由を拘束されるに至った場合、病気になった場合等)(公益法人公益信託事務の手引(平成2年2月発行))
平成6年10月1日
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