地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約(総務部政策法務課)
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約について、千葉県財務規則第115条の2第3項の規定により、次のとおり公表する。
1.契約の内容
- 事業名
表彰状等毛筆筆耕業務
- 内容
知事の発する表彰状、感謝状及び祝辞の浄書
- 契約内容
下記4の契約書(案)・仕様書(案)のとおり
2.契約の相手方の決定方法
- 下記3の基準に該当する者で、期限までに有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の範囲内で最低価格の見積書を提出したものを契約の相手方とする。
- 最低価格を記載した見積書を提出した者が2者以上ある場合は、くじにより契約の相手方を決定する。
3.契約の相手方の選定基準
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)第37条に規定されるシルバー人材センター連合又はシルバー人材センターであって、次の条件を満たすこと。
- 千葉県内に拠点を有すること。
- 年間浄書予定数及び繁忙期浄書予定数を履行でき、急を要する浄書についても対応可能であること。
ア:年間浄書予定数
全部浄書約1,400枚、一部浄書約1,010枚、祝辞約10件
イ:繁忙期浄書予定数
7月:全部浄書約100枚
10月:全部浄書約200枚
11月:全部浄書約200枚、一部浄書約700枚
3月:一部浄書約300枚
- この随意契約の公表の日から起算して過去1年間に、高年齢者雇用安定法、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)又は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)に基づく命令等の行政処分を受けていないこと。
- 認定法第28条第1項の規定に基づく勧告を受けた者又は整備法第129条第1項の規定に基づく勧告を受けた者にあっては、期限までに勧告に係る措置をとり、報告を行っていること。
4.契約の申込方法
以下1~3のとおり申し込むこと。
- 提出先:千葉県総務部政策法務課文書審査・収発班(中庁舎7階)
- 提出期限:令和8年3月31日(火曜日)午後5時
- 提出書類:見積書
見積書の書式、契約書(案)及び関係法令(抜粋)は次のとおり。