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更新日:令和6(2024)年4月26日

ページ番号:663631

使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第8号)について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第8号)

2 根拠となる条例等の条項

使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)第4条第3項

3 規則等の公布日・決定日

令和6年3月22日(金曜日)

4 結果の公示日

令和6年4月26日(金曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

 今回の改正は、使用料及び手数料条例の一部改正に伴い、新たに設けられた手数料について千葉県収入証紙による納入を可能とするほか、法令の名称変更に対応するための規定の整備等を行うものであり、納付すべき金銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則を定めるとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第2号)及び法令改正に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とする規則を定めるとき(同項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を実施しなかった。

6 関連資料

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

総務部政策法務課法規審査第一班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:総務部政策法務課法規審査第一班

電話番号:043-223-2158

ファックス番号:043-201-2612

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