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更新日:令和5(2023)年12月22日

ページ番号:11066

障害者の法定雇用率の引き上げについて

障害者雇用率制度:障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の規定により、全ての事業主は法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

障害者の法定雇用率の引き上げ

令和6年4月1日から以下のとおり障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。

障害者の法定雇用率の一覧

事業主区分

現行

令和6年4月1日以降

令和8年7月1日以降

民間企業

2.3%

2.5%

2.7%

国・地方公共団体等

2.6%

2.8%

3.0%

都道府県等の教育委員会

2.5%

2.7%

2.9%

法定雇用率引き上げに伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、現行の従業員43.5人以上規模から、令和6年4月1日からは従業員40.0人以上規模に、令和8年7月1日からは従業員37.5人以上規模となります

また、障害者を雇用しなければならない事業主には以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

事業主向けリーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(厚生労働省作成)(PDF:647.1KB)

除外率の引き下げ

令和7年4月1日から、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
現在、除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となるため、法定雇用率以上の割合の障害者を雇用しなければなりません。

【民間企業における除外率制度】
障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定のため、法定雇用率を設定しているが、一方で、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職種もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)を設けていた。この除外率制度は、平成14年法改正により廃止され、経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている。 

障害者雇用における障害者の算定方法の変更

精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できます。

一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

詳しくは厚生労働省・千葉労働局又はお近くのハローワークまでお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部産業人材課障害者就労支援班

電話番号:043-223-2756

ファックス番号:043-221-3730

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