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更新日:令和6(2024)年6月17日
ページ番号:8728
千葉県の海岸には多くの県有林があり、飛砂や高潮による被害を防ぎ、保健休養やレクリエーションの場とすることなどを目的として保安林に指定されています。
古くから県が主体となり海岸県有保安林の管理・整備を行ってきましたが、近年では地域の方々や企業等が自主的に森林活動を行っていただくことが増えています。
このような背景から、森林活動をよりスムーズに行うことができるよう、制度が整備されています。千葉県では、県と企業で協定を結ぶ「法人の森制度」や「海岸県有保安林における団体等の森林活動取扱要領」に基づき請書を取り交わす方法があります。
海岸県有保安林は「地域で共有する財産」という認識のもと、行政と企業や団体等のパートナーシップ事業として、良好な海岸林の整備を推進することを目的としています。
海岸県有保安林において、社会貢献活動として森林活動を行おうとする地域住民団体、NPO法人、学校、企業等。
森林活動に係る経費は団体等が負担する。
単年度、小規模な活動については、本要領により請書を取り交わします。
基本的な流れは法人の森事業と同様です。
海岸県有保安林で森林活動をお考えの方は、
北部林業事務所森林管理課までご相談ください。
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