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更新日:令和6(2024)年5月21日

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地域再生法に基づく支援制度(地方拠点強化税制)

地域再生法が平成27年に一部改正されたことにより、地域再生計画で指定する地域において実施される、本社機能の移転・拡充を行った事業者に対する課税の特例措置(地方拠点強化税制)が創設されました。

このことにより、県内で安定した良質な雇用の創出や県内全体の雇用の拡大に寄与する企業の地方拠点強化を図っていくために、「県のポテンシャルを最大限生かした地域経済活性化計画」を国へ申請し、平成27年10月に認定を受けました。

本制度の適用を受けるには、この計画に基づき、県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受ける必要があります。

地域再生計画の概要

  • 計画名:県のポテンシャルを最大限生かした地域経済活性化計画(PDF:970.6KB)
  • 認定日:平成27年10月2日
  • 最終変更日:令和6年3月29日
  • 計画区域:銚子市、館山市、茂原市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、八街市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町及び木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市の一部区域計35市町村
  • 計画期間:平成27年10月2日~令和13年3月31日

地方拠点強化税制の概要

優遇措置

オフィス減税

特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物等の資産に係る法人税等の特別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。

雇用促進税制

特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除の適用を受けることができます。

日本政策金融公庫による低金利融資

事業の実施に必要な設備資金及び運転資金について、長期かつ固定金利で融資を行います。

中小企業基盤整備機構による債務保証

事業の実施に必要な資金を調達する際に発行する社債及び金融機関からの借入れに対して、中小企業基盤整備機構が債務保証を行います。(中小企業者のみ)

対象事業

【移転型事業】

東京23区から本社機能(特定業務施設)※を移転型対象地域に移転するもの

【拡充型事業】

拡充型対象地域内での本社機能(特定業務施設)※を拡充するもの

※本社機能(特定業務施設)とは

事務所

全社的な業務を行うもの又は複数の事業所に対する業務を行うもの

※調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの

研究所

事業者による研究開発において重要な役割を担うもの

(事務所以外の施設内において研究開発を行う部門を含む)

研修所 事業者による人材育成において重要な役割を担うもの

申請の手続

当該計画を開始する前(着工前)に千葉県の認定を受ける必要があります。

申請様式

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:商工労働部企業立地課企画・誘致推進班

電話番号:043-223-2444

ファックス番号:043-222-4092

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