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更新日:平成22(2010)年7月29日

工場用地を所得する場合の手続きについて

工場用地を取得する場合の手続きについては、工業団地内と団地外とでは法規制面で異なる場合があります。

1. 工業団地内の用地を取得する場合

工業団地の場合、既に土地利用に関する開発許可の手続きの大半は不要となっており用地取得に関する手続きは比較的容易です。ただし工業団地によっては、立地業種に制限を加えているところもあるので、注意が必要です。

工業団地の用地取得手続きフロー図
(工業団地の事業主体によって手続き等の流れに違いがあります。)

フロー図

2. 工業団地以外の用地を取得する場合

工場用地として取得できる土地は、工場跡地など既に工業系土地利用がなされている地域と、新たに開発から始めなければならない地域とに分けられます。それぞれの地域で工場等を建設するにあたって留意しなければならない主な法律等は次のとおりです。

工場用地取得と用地造成にあたって留意すべき主な法規制、手続き

○必要(一定規模以上の場合あり) △一部の地域のみ必要 -適用されない

 

都市計画区域及び準都市計画区域

都市計画区域外
準都市計画区域外

市街化区域

市街化調整区域

非線引き区域

土地売買の届出・許可

国土利用計画法

土地取得・造成

宅地造成等規制法

千葉県環境影響評価条例

環境影響評価法

都市計画法

○1ha以上

宅地開発事業の基準に関する条例

-

-

-

○1ha未満

建築基準法

農地法

森林法

農業振興地域の整備に関する法律

-

自然環境保全法

自然公園法

千葉県自然環境保全条例

千葉県立自然公園条例

鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:商工労働部企業立地課誘致推進室

電話:043-223-2444

ファクス:043-222-4092

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