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更新日:令和5(2023)年9月21日

ページ番号:7973

農業振興地域整備基本方針の変更について

県では、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第4条に基づき農業振興地域整備基本方針を定めております。これは、市町村が農業振興地域整備計画を策定する際の指針となるものです。

1.経緯

農業振興地域の整備に関する法律第5条第1項の規定により、「農業振興地域整備基本方針」(昭和45年3月策定)を変更しました。

2.農用地等の確保等に関する基本指針(国)の目標等

(1)確保すべき農用地等の面積の目標

令和12年の確保すべき農用地区域内農地(耕地)の面積については、397万haを目標として設定されています。

(2)都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準

[令和12年の農用地区域内の農地(耕地)面積の目標値]=[令和元年の農用地区域内の農地(耕地)面積]-[令和12年までに想定される農地(耕地)の農用地区域からの除外、荒廃農地の発生等の面積]+[令和12年までの農用地区域外から農用地区域内への農地(耕地)の編入、荒廃農地の発生防止及び解消等の面積]

3.農業振興地域整備基本方針(県)の主な変更点

(1)確保すべき農用地等の面積の目標の設定

本県における令和12年の農用地区域内農地(耕地)の面積については、9万5千907haを目標として設定しました。

(2)その他の農業振興に関する事項

農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項について、おおむね10年を見通して定めました。

  • 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
  • 農用地等の保全に関する事項
  • 農業経営の規模の拡大等に関する事項
  • 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
  • 農業を担うべき者の育成等に関する事項
  • 農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項
  • 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設整備に関する事項

農業振興地域整備基本方針

全文ダウンロード(PDF:556KB)

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課農地対策班   担当者名:農振計画担当

電話番号:043-223-2828

ファックス番号:043-225-2479

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