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更新日:令和5(2023)年7月3日

ページ番号:7969

農地の売買・賃貸借について

農地の売買・賃貸借について

耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、「農業委員会の許可」を受ける必要があり、この許可を受けないでした行為は無効です(農地法第3条第6項)。

なお、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の定めるところにより権利が設定・移転される場合などは、農地法第3条第1項ただし書により許可不要となります。

許可できない場合の主なもの(農地法第3条第2項)

  1. 農地のすべてを効率的に耕作すると認められない場合(1号)
  2. 農地所有適格法人以外の法人が取得する場合(2号)
  3. 必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すると認められない場合(4号)
  4. 周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合(6号)

農地の売買・賃貸借についての問い合わせ先

各市町村農業委員会

その他

相続や遺産分割などにより許可を受けることなく取得した農地については、「農業委員会への届出」が必要となります(法第3条の3)。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課農地調整班

電話番号:043-223-2831

ファックス番号:043-225-2479

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