教職員の懲戒処分について(令和7年11月18日)
発表日:令和7年11月18日
教育振興部教職員課
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和7年11月18日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、県立高等学校の教諭2名に対し、懲戒処分を決定しました。
I 概要
1(1)被処分者 男性教諭(33歳)
(2)所属 県立船橋北高等学校
(3)処分内容 停職6か月
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年10月10日午後7時頃から同日午後8時頃までの間、船橋市内の飲食店において、飲酒したにもかかわらず、同日午後9時30分頃、帰宅するため自転車を運転し、同日午後10時頃、同市本町の市道路上で、警察職員によるアルコールの呼気検査を受け、基準値に満たないアルコールが検出された。
このことは、同月14日、警察職員から事故の報告を受けた教頭が、校長に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
2(1)被処分者 男性教諭(61歳)
(2)所属 県中央部の県立高等学校
(3)処分内容 戒告
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年8月下旬から同年9月下旬までの間、自校の女子生徒複数名と、スマートフォンのアプリケーションを利用し、複数回、管理職の許可なく私的なやりとりを行った。
このことは、同年9月下旬、同女子生徒1名から、前記の行為について相談を受けた職員が、教頭に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
II 今後の対応方針
- 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 所属長は、職員が飲酒を伴う会合に参加する場合の交通手段については、管理職が実態を把握し、原則、自家用車等で行かないように指導を徹底すること。
- 校長は、令和7年10月15日付け「職員の綱紀の粛正について(通知)」に示した飲酒運転根絶のための取組(研修動画(「自転車の罰則強化!ながらスマホと酒気帯び運転(政府広報オンライン)」による研修、啓発ポスターの掲示)を確実に実施すること。
- 校長は、職員と児童生徒とのSNS等(校務で使用する学習支援ソフトのコミュニケーション機能及びチャット機能等を含む)を利用した私的なやりとりの根絶に向けて、教職員の服務に関するガイドライン15頁を活用した校内研修を実施する こと。
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。また、一定の期間、県立学校職員が校務用パソコンを起動する都度、画面上に不祥事根絶に向けた警告メッセージを表示する。
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