教職員の懲戒処分について(令和7年10月15日)
発表日:令和7年10月15日
更新日:令和7年10月16日
教育振興部教職員課
飲酒運転防止啓発ポスターを差し替えました。(更新日:令和7年10月16日)
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和7年10月15日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立中学校の教諭1名、県立高等学校の教諭2名、県立特別支援学校の教諭1名に対し、懲戒処分を決定するとともに、公立中学校の教諭1名に対する懲戒処分について報告しました。
I 概要
1(1)被処分者 男性教諭(30歳代)
(2)所属 県内の公立中学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和4年4月頃、県内において、県内の女子高校生に対し、わいせつな行為を行った。
このことは、同7年6月下旬、同女子高校生の関係者から県教育委員会に相談があったことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
2(1)被処分者 男性教諭(20歳代)
(2)所属 県内の県立高等学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和6年4月下旬から同年5月中旬までの間、県内において、自校の女子生徒に対し、児童生徒性暴力等を行った。
このことは、同7年6月下旬、同女子生徒の関係者から県教育委員会に相談があったことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
3(1)被処分者 教諭 阿部 真也(36歳)
(2)所属 県立船橋夏見特別支援学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年6月28日午後8時頃から同日午後10時45分頃までの間、船橋市内の飲食店において、飲酒したにもかかわらず、自転車を運転し、同日午後11時30分頃、同市海神の市道路上で、警察職員によるアルコールの呼気検査で、基準値を超えるアルコールが検出された。
このことは、同月30日、教諭から事故の報告を受けた教頭が、校長に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
4(1)被処分者 男性教諭(27歳)
(2)所属 県南部の県立高等学校
(3)処分内容 減給10分の1 1か月
(4)事故の概要
当該教諭は、令和6年11月上旬から同7年8月下旬までの間、自校の女子生徒と、スマートフォンのアプリケーションを利用し、管理職の許可なく私的なやりとりをした。
このことは、同年8月下旬、校長が教諭に事情を確認したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
5(1)被処分者 男性教諭(24歳)
(2)所属 県東部の公立中学校
(3)処分内容 減給10分の1 6か月(令和7年9月29日付け)
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年7月中旬から同年9月中旬までの間、自校の女子生徒と、スマートフォンのアプリケーションを利用し、管理職の許可なく私的なやりとりを行うとともに、同女子生徒の手を握るなどの不必要な身体接触をした。
このことは、同年9月上旬、同生徒の関係者から相談を受けた職員が、校長に相談したことから発覚した。
II 今後の対応方針
- 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 校長は、本日開催の「不祥事根絶のための臨時教育事務所長・県立学校長合同会議」における教育長訓示を、直接、管理職が対面で伝えるなどして、不祥事根絶に向けて指導するとともに、法令遵守及び服務規律に係る監督の徹底に一層取り組むこと。
- 校長は、児童生徒性暴力等の根絶に向け、千葉県教育委員会が開設する『児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口』について、児童生徒・保護者へ確実に周知を図るとともに、校内の相談体制を整備し、児童生徒が相談しやすい環境の構築に努めること。
- 校長は、「飲酒運転防止啓発ポスター」及び下記動画を活用した校内研修を実施し、「自転車の酒気帯び運転」を含めた飲酒運転の根絶について、指導を徹底すること。
飲酒運転防止啓発ポスター(PDF:542.7KB)
罰則強化!ながらスマホと酒気帯び運転(政府広報オンライン)
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、不祥事防止対策有識者会議を開催し、これまでの児童生徒性暴力等に係る事案の内容を踏まえ、原因の分析及び今後の対応策について、専門家からの提言を求める。
- 県教育委員会は、「不祥事根絶のための臨時教育事務所長・県立学校長合同会議」を開催し、児童生徒性暴力等や飲酒運転等の未然防止を含む不祥事根絶の取組を強化するよう指導する。
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