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更新日:令和4(2022)年10月11日

ページ番号:314518

教員免許更新制

令和4年7月1日現在

教育振興部教職員課

「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」(令和4年法律第40号。)の成立により、令和4年7月1日から、「教員免許更新制」が廃止され、教員免許状に有効期限はなくなりました。

1.教員免許更新制廃止後の教員免許の取扱いについて

  (1)令和4年7月1日時点で有効な免許状                           ⇒      有効期限のない免許となります。

  (2)令和4年7月1日時点で休眠状態(※1)の免許状           ⇒      有効期限のない免許となります。

  (3)既に失効している免許状(※2)                                   ⇒      失効したまま。(※3)

 

(※1)旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に初めて教員免許状を取得した方)のうち、修了確認期限時点で現職教員で

           なかった方が期限までに更新しなかった場合のこと。免許は失効していないが、有効ではない状態。

(※2)旧免許状所持者の現職教員が、期限までに更新しなかった場合または新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて

           教員免許状を取得した方)が期限までに更新しなかった場合のこと。

(※3)再授与申請をすることで、有効期限のない免許状を取得することができます(懲戒免職等による失効の場合を除く)。

2.教員免許状を保有しているが、教職には就いていない方へ

 千葉県では、公立学校で働く「講師」を募集しています。 

 教員免許を保有しているが、一度も教職に就いたことがない方、過去に就いていたが、退職後期間が空いている方は、講師登録をするのに不安を抱くこともあるかもしれません。

 そこで、千葉県教育委員会では、教員向けに授業づくりや学級づくり等様々なガイドブックやリーフレットを作成しています。千葉県総合教育センターホームページ外部サイトへのリンク、カリキュラムサポート室 > ガイドブック等ダウンロードよりダウンロードできますのでよろしければご活用ください。

3.その他リンク集

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課免許班

電話番号:043-223-4046

ファックス番号:043-201-1766

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