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更新日:令和4(2022)年3月17日

ページ番号:486067

情報漏えい根絶の取組|教育委員会

「個人情報の管理の徹底及び情報セキュリティ対策の強化について(通知)」

令和2年7月30日付け 教総第466号 教政第89号 教職第497号) 

  1. 私物の外部記録媒体(USBメモリ等)は校内に持ち込まず、校務に使用しないこと。やむを得ず学校で管理する外部記録媒体を使用する場合には、暗号化する、鍵のかかる場所に保管する等、適切な取り扱いをすること。また、やむを得ず校外に持ち出す場合は、管理職の許可を得ること。
  2. 成績一覧表等、個人情報を含むデータファイルについては、あらかじめファイル自体にパスワード設定を行うとともに、コンピュータ本体(デスクトップ等)には保存せず、インターネットに接続しない環境(VDI環境等)で管理すること。
  3. 個人情報を含む文書等を送付する場合は、管理職の許可を受けること。その際は、送付先と内容に相違がないかを、複数職員で複数回確認すること。
  4. やむを得ず、個人情報を含む電子データを送信する場合には、管理職の許可を受けること。その際は送信先、添付ファイル等を十分に確認した上で送信するとともに、暗号化又はパスワード設定等、十分なセキュリティ対策を講じること。
  5. 個人で契約した電子メールサービス(Gmail等)は校務では使用しないこと。
  6. 「情報セキュリティ対策セルフチェックシート」を活用するなどして、個人情報の管理の徹底を職員に周知すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和2年1月22日付け 教総第1159号 教職第1108号)

 私物のUSBメモリ等を校内に持ち込ませず、校務に使用させないこと、校務用のUSBメモリ等に個人情報を記録させないこと、年度末や異動等に当該年度以前の個人情報を削除させることなどの指導及び確認をすること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和元年8月28日付け 教総第604号 教職第592号)

 私物の外部記録媒体(以下「USBメモリ等」という。)は、校務に必要ないと考えられること、及び個人情報の紛失事故を二度と起こさないため、私物のUSBメモリ等は校内に持ち込ませず、校務に使用させないこと。

 ただし、学校が校務用として整備したUSBメモリ等については、個別に使用を許可することは差し支えない。その際は、USBメモリ等を暗号化したり、鍵のかかる場所に保管したりする等、校長の責任の下、管理体制を万全にすること。

 

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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