「懲戒処分の指針」の一部改正について(令和8年6月10日)
1 改正理由
近年の服務規律を巡る状況等を踏まえ、児童生徒性暴力等に係る通報義務の徹底及び児童生徒とのSNS等を利用した不適切なやりとりの防止を図るため。
2 改正内容
- 学校の内外を問わず、自校に在籍する児童生徒が児童生徒性暴力等を受けたことを知りながら、管理職への通報その他適切な措置をとらなかった場合について、減給又は戒告とすることを定めた。
- 職務上のやりとりか、私的なやりとりかを問わず、職務上関係のある児童生徒に対するSNS等を利用したやりとりを行うことを全て非違行為とすること。ただし、職務上必要があり、かつ管理職の許可がある場合は許容されること。
- その他、所要の改正を行った。
3 適用
令和8年7月1日以降に発生した事案から適用する。
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