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更新日:令和3(2021)年11月5日

ページ番号:313054

障害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉県教育委員会職員対応要領について

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

千葉県教育委員会では、障害者差別第10条第1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉県教育委員会職員対応要領」を策定しました。

【参考】障害者差別解消法(障害福祉課)

対応要領について

対応要領は、行政機関等が事務や事業を行うにあたり、その職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる必要があります。国の行政機関においては作成が法的義務とされましたが、都道府県や市町村等の地方公共団体においては、地方分権の趣旨から努力義務とされています。

千葉県教育委員会では、その必要性に鑑み、以下のように対応要領を定めました。

対応要領は、職員が事務・事業等を行うに当たり、障害のある方の権利利益を侵害することとならないよう、障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止や障害者に対する合理的配慮の提供について、遵守すべき事項を定めたものです。

お問い合わせ

所属課室:企画管理部教育総務課人事給与室人事班

電話番号:043-223-4011

ファックス番号:043-223-3469

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