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更新日:令和5(2023)年3月16日

ページ番号:314062

学校における合理的配慮の提供について

平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、一部を除き、平成28年4月から施行されます。障害者差別解消法では、「障害者に対して不当な差別的取扱いを行うこと」が禁止されると共に、国・地方公共団体(公立学校を含む)において、「合理的配慮の提供義務」が課せられることとなります。

公立幼稚園・認定こども園、小中学校、高等学校、特別支援学校において、障害のある幼児児童生徒一人一人のニーズに応じた合理的配慮が提供されるためのヒントとなることを願っています。

リーフレット

障害者差別解消法の施行に向けて(PDF:672KB)

  1. 障害者差別解消法とは
  2. 「合理的配慮」とは
  3. 留意事項
  4. 参考

様式と記入例

個別の教育支援計画(例)(PDF:113KB)

個別の指導計画(例)(PDF:160KB)

お問い合わせ

所属課室:教育振興部特別支援教育課教育支援室

電話番号:043-223-4050

ファックス番号:043-221-1158

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