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更新日:令和4(2022)年4月19日

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いじめ防止啓発強化月間(毎年4月)について

平成26年4月1日に「千葉県いじめ防止対策推進条例」が施行されました。条例には、「いじめの防止等に関する県民の理解を深めるため、毎年4月をいじめ防止啓発強化月間とする」と定められています。県教育委員会は、市町村教育委員会や学校等と協力して、以下の事項について、強化月間であるこの4月に、特に重点的に取り組むこととしました。

 

1.いのちを大切にするキャンペーンの実施

児童生徒自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることができる取組、児童等が互いに良好な関係を築くことができる取組を重視し、各学校の実態に応じて実施します。
なお、平成31年度は、児童生徒が安心して悩みなどを相談できる機運を高めるため、本取組の中でSOSの出し方に関する教育を各学校の実態に応じて実施します。

2.教育相談体制の充実

年度初めは特に、ストレスが高まり、情緒が不安定になることで児童生徒間のトラブルや事故が増加する傾向にあります。いじめを含む問題行動の未然防止や早期発見のため教育相談体制の充実に努めます。
その際、長期に欠席をしており、連絡をとりづらい状況にある児童生徒については特に留意し、適宜、関係機関と連携して状況の把握に努めるとともに、心理や福祉の専門家等を加えてケース会議をもつなど組織的に対応します。

3.学校間の連携

小学校と中学校、中学校と高等学校など、学校種を越えた連携強化に努めます。
特に、いじめに関することや、精神的に不安定で指導上留意を要する場合など、卒業する学校と入学する学校が互いに適切に情報共有を行います。

4.保護者への啓発活動

入学や進級等、子供の環境の変化に保護者も大きな不安を持っていることがあるので、保護者向け啓発資料(平成31年2月に配付)及びいじめ防止啓発カード(平成30年7月に配付)、学校いじめ防止基本方針を説明し、学校内外の相談体制を周知するとともに、いじめ問題についての情報発信をするなど保護者の啓発に努めます。
特に、保護する子供の様子に違和感や異変を感じた際は、ためらわずに学校等に相談することを改めて周知します。

5.関係機関、地域との連携

学校いじめ防止基本方針の周知を図り、必要に応じた協力を求めるなど、いじめ問題に関係する機関(警察署など)や地域との連携強化に努めます。
特に、児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合を想定し、被害児童生徒を保護するための具体的な協力について検討し、学校と関係機関の共通理解を図るなどの取組を進めます。

6.いじめ防止等の対策の一層の充実

校内のいじめ防止の基本方針が、いじめの未然防止、早期発見及び事案の対処の行動計画となるよう、年間を通した活動が具体的に記載されているか検討し、必要に応じて修正をします。

7.いじめ防止等のための資料活用

「教職員向けいじめ防止指導資料集」「保護者向けいじめ防止啓発リーフレット」「児童生徒向けいじめ防止啓発リーフレット」及び、「いじめ防止啓発カード」を積極的に活用し、いじめの防止等の対策の推進に努めます。

8.啓発ポスターの掲示

お問い合わせ

所属課室:教育振興部児童生徒安全課生徒指導・いじめ対策室

電話番号:043-223-4054

ファックス番号:043-221-6570

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