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更新日:令和3(2021)年6月10日
ページ番号:314721
(もくぞうじゅういちめんかんのんりゅうぞう)
県指定有形文化財(彫刻)
昭和61年2月28日
いすみ市小又井195(小又井区)
像高約171cm。1本のヒノキ材から造った一木造の像。頭体から足先、足に至るまで彫り出す。上背から裾に至るまで背刳を施し、背板を当てる。両腕は肩及び臂でつなぎ合わせ、さらに手首から先の合掌をつなぎ合わせる。両裾脇部も別材をつなぎ合わせる。像容は高い髻の頂に仏面を置き、地髪に十一面の化仏を挿す。天冠台を戴き、額の上の髪をまばらに表す。白毫相を表し、耳朶は穴が開く。条帛・天衣を懸け、胸には正面に花文様がつき、蓮珠と列弁文の胸飾り、腕には紐に列弁文のついた腕釧と臂釧をはめる。腰から下には、折り返しつきの裳と腰布を着ける。裳の裾は足首までで、くるぶしから下を露わにする。堂内には脇手の一部と思われる17本の脇手が残され、本来は千手観音像として造像されたものと考えられる。体躯に厚みがあり、腰も太く、衣文も足もとの裳の襞の彫りが深く、平安時代初期の様式のなごりを持つが、腰の裳の襞は細かく、やや浅く刻まれており、全体的に穏和な傾向が認められるところから10世紀半ば頃の造像と考えられる。
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