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更新日:令和5(2023)年8月21日
ページ番号:315198
(もくぞうしゃかにょらいざぞう)
県指定有形文化財(彫刻)
昭和55年2月22日
山武市川崎108(宝聚寺)
ヒノキ材の寄木造で、像の高さは57.1cm。頭部は耳の後の線でつなぎ合わされ、首で差で体部につながれている。体幹部も内刳が施された前後の材がつなぎ合わされており、両脚部、両手首、袖裾、膝前に垂れる裙裾もそれぞれつなぎ合わされている。顔や肌部分は漆箔で、衣はベンガラにより彩色されている。
螺髪は大粒の旋毛型で、肉髻珠・白毫相を表し、耳朶は紐のように伸びている。右肩から右腕をおおう偏衫をつけ、衲衣は左肩をおおい右肩に少しかかって腹をおおい、端はふたたび左肩にかかり、大きく折り返されて背に垂れている。大きくU字形に開いた胸前に裙の結び目が見える。手首までおおう衣の袖は両脇に長く垂らし、裙裾は膝前から台座正面に垂れ下がる。
法衣を長く垂らした特徴的な表現と、衣の襞の表現に見られる過飾ともいえる複雑さは、鎌倉時代後半以降に鎌倉を中心とした関東地方に流行したもので、中国の後期宋風様式の影響が強いものである。こうしたことから、この像は鎌倉時代末期から室町時代初期に制作されたものと考えられている。
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