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更新日:令和2(2020)年10月1日
ページ番号:314786
(もくぞうでんごずてんのうりゅうぞう)
県指定有形文化財(彫刻)
昭和52年3月8日
長生郡長柄町刑部216(月川区)
1本のカヤ材から造られた一木造りの像で、像高は215cm。立烏帽子(たちえぼし)の頂上から頭体までの一木造りで、頭体を通した背刳り(せぐり)が施されている。背板と左右の袖を中心とした体側部は失われている。左腰脇と腿の部分に枝分かれの痕跡を残す作品で、彫像としてはかなり無理な用材の使われ方をされたことがわかる。彫刻に適した用材を使ったのではなく、この材を使うことに意味があり、もとは神木や霊木であった木の霊力を像に託したものと考えられる。
頂上を前に折り返す立烏帽子を被り、狩衣(かりぎぬ)、指貫(さしぬき)を着けた狩衣装束であるが、武将像なのか束帯を着けた神官の姿なのか明瞭ではない。牛頭天王像と伝承されているが、明確には尊命も不明である。磨損が激しく顔の表情は明瞭ではないが、両眼は怒ったような瞋目(しんもく)とし、口をきつく結んだ厳しさをみせる容貌である。
正統な木寄せの技法によらない一木造りの彫像で、造られた時期の特定も困難とされているが、大胆な用材の利用方法などから平安時代後期の作品と考えられている。
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