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更新日:令和5(2023)年12月14日

ページ番号:315501

清澄寺中門

(せいちょうじちゅうもん)

清澄寺中門

種別

県指定有形文化財(建造物)

指定日

昭和39年4月28日

所在地(所有者)

鴨川市清澄322-1(清澄寺)

概要

間口が11.1尺の四脚門で、屋根は茅葺とし、両袖に板屋根の袖塀が付属する。本柱は円柱、控柱は方柱で、いずれも石製礎盤上に立て、梁間を腰貫でつなぐ。柱頭をつなぐ頭貫は木鼻付きで、桁行の3丁は虹梁形とし、頭貫上に台輪をのせる。組物は三斗組で桁行は中央にもおき、丸桁と虹梁を組む。妻の虹梁上には大塀束を立て、大塀束を桁行き虹梁でつないで中央に蟇股をおき、大塀束・蟇股の上に三斗を組んで棟木を支持する。軒は二軒繁垂木とし、破風には拝み懸魚を付ける。茅葺の屋根は大きく、量感がある。建立年代については、指定時は正保4年(1647)とされているが、様式手法上は19世紀前半とみられる。天保年間(1833~1844)に修理された戸の縁起があることから、その際に全体が造り替えられたものと考えられる。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部文化財課指定文化財班

電話番号:043-223-4082

ファックス番号:043-221-8126

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