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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年1月6日

ページ番号:16380

「成田国際空港周辺地域における航空機騒音対策基本方針」の変更について

発表日:平成30年12月17日

総合企画部空港地域振興課

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(騒特法)に基づく「航空機騒音対策基本方針」の変更について、お知らせします。

「航空機騒音対策基本方針」とは

航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的に、空港周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域について、以下の事項を定めることとされています。

  1. 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区の位置及び区域に関する基本的事項
  2. 航空機騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用に関する基本的事項
  3. 航空機騒音により生ずる障害の防止のために必要な施設及び防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項
  • 航空機騒音障害防止地区(防止地区):建築物への自己防音構造義務付け
  • 航空機騒音障害防止特別地区(防止特別地区):住宅等の建築禁止(移転補償が可能)

主な変更点

成田空港の更なる機能強化(50万回化)により、騒音区域の拡大が見込まれることから、主に以下の点について変更を行いました。

  • 更なる機能強化に伴う、防止地区及び防止特別地区の範囲拡大
  • 地域振興に係る「基本プラン」の策定を踏まえた、土地利用及び施設整備に関する基本的事項の内容修正

今後の流れ

  1. 基本方針変更の決定・公表※今回
  2. 都市計画変更手続
  3. 新たに防止特別地区となった既存住宅については、空港会社から移転補償を受けて移転が可能となります。(対象戸数:1078戸)

(参考)

これまで行ってきた、騒特法に基づく法定手続(騒特法第3条関係)

  1. 基本方針案の公告・縦覧(7月6日から7月20日まで:2週間、縦覧者102名)
  2. 関係市町住民等からの意見書の提出(7月6日から8月2日まで、提出者78名)
  3. 関係市町長への意見照会・回答(回答8月末、特に意見なし)
  4. 茨城県知事との協議(回答8月末、基本方針案について異存なし)
  5. 国土交通大臣の同意(協議10月5日、同意12月5日、基本方針案について同意する)
  6. 基本方針の変更の決定・公表(12月18日)※今回

縦覧時からの変更点

  • 本文については、(案)からの変更なし
  • 地区設定については、「防止特別地区」に1戸追加編入

※防止特別地区を拡大する集落において、既存家屋に所有者が昨年から居住していたことが意見書により判明したため

地区設定戸数

  • 新たに防止特別地区に入る戸数:1078戸(新たな住宅等の建築が禁止、既存住宅等は移転補償が受けられる)
  • 新たに防止地区に入る戸数:約1600戸(新たに住宅等を建築する場合、防音上有効な構造の義務付け)

これまでの基本方針の見直し状況

昭和57年11月

策定

当初

平成12年6月

変更

円卓会議を踏まえ見直し

平成19年2月

変更

B滑走路北側延伸

平成23年3月

変更 年間発着回数30万回化

これまでの防止特別地区設定状況(都市計画決定により設定)

平成13年5月

当初決定

460戸

平成19年12月

B滑走路北側延伸

89戸

平成23年11月

年間発着回数30万回化

42戸

計591戸

※空港会社による、騒特法に基づく移転補償は、平成30年9月末現在では、対象戸数591戸のうち83%の492戸が実施済み(NAA公表数値)

成田国際空港周辺地域における航空機騒音対策基本方針

※ファイルサイズが大きいので、パソコン等にダウンロードしてからご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部空港地域共生課成田空港共生室

電話番号:043-223-2282

ファックス番号:043-224-1896

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