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更新日:令和7(2025)年9月29日
ページ番号:16370
平成25年3月29日、国土交通省、千葉県、空港周辺9市町及び成田国際空港株式会社の四者は、成田空港の離着陸制限(カーフュー)について、やむを得ない理由による場合には、24時までの時間に限り航空機の離発着を認めることにつき合意しました。
また、平成30年3月13日の四者協議会における合意により、令和元年10月27日からの弾力的運用の運用時間は、A滑走路において、24時から24時30分までとなっています。(B滑走路は23時から24時)
※「カーフュー」とは、航空機の離着陸が禁止されている時間帯をいい、成田空港ではA滑走路では深夜0時から早朝6時まで、B滑走路では深夜23時から早朝6時までとなっています。
成田空港の離着陸制限(カーフュー)の弾力的運用に関する確認書において、弾力的運用の実施状況について検証を行うこととなっていることから、四者協議会として検証を行っており、平成25年度分から令和6年度分の弾力的運用の実施状況について、確認書に違反する運用はないものと認められました。
令和6年度のカーフューの弾力的運用の実施状況について、期間、申請件数、実施件数、上乗せ料金の額、滑走路別実施状況が掲載されています。
令和5年度のカーフューの弾力的運用の実施状況について、期間、申請件数、実施件数、上乗せ料金の額、滑走路別実施状況が掲載されています。
令和4年度の弾力的運用の実施状況について、四者協議会として検証した結果、確認書に違反する運用はないものと認められました。(検証の対象期間、弾力的運用の実施件数、検証方法、検証結果について掲載されています。)
令和4年度のカーフューの弾力的運用の実施状況について、期間、申請件数、実施件数、上乗せ料金の額、滑走路別実施状況が掲載されています。
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