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更新日:令和6(2024)年4月12日

ページ番号:653684

令和6年度千葉県デジタル人材マッチング支援事業補助金

千葉県では、県内中小企業等におけるデジタル技術を活用した経営課題の解決を促進するため、令和6年4月から「千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点」の支援によりデジタル人材を採用する場合に、民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料の2分の1を補助します。

1.申請受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

※上記期間内であっても、予算額に達した時点で受付終了となります。

2.補助金交付要綱、申請の手引き、案内チラシ

補助金交付要綱(PDF:541.3KB)

申請の手引き(PDF:463.7KB)

案内チラシ(PDF:341.2KB)

3.申請様式

第1号様式:交付申請書(ワード:23.8KB)

第2号様式:変更承認申請書(ワード:21.1KB)

第3号様式:補助金中止(廃止)承認申請書(ワード:20.3KB)

第4号様式:実績報告書(ワード:21.1KB)

第5号様式:交付請求書(ワード:21.3KB)

第6号様式:紹介手数料返還報告書(ワード:20.8KB)

別紙1:事業計画書、別紙4:事業実績書(エクセル:68.8KB)

【記載例】別紙1:事業計画書、別紙4:事業実績書(PDF:156.1KB)

別紙2:誓約書(ワード:18.5KB)

別紙3:役員等名簿(エクセル:23.1KB)

4.申請書類提出先

以下のいずれかの方法により、各申請書類の電子ファイルを提出してください。(書類の押印は不要)

(1)ちば電子申請サービスによる提出

ちば電子申請サービス(千葉県デジタル人材マッチング支援事業補助金申請)外部サイトへのリンク

(2)電子メールによる提出

【提出先】koyou1(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

  • (アットマーク)を@に変更して送信してください。
  • 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

注意事項

  • メール本文と添付ファイルの合計が7.2MBを超える場合は、複数のメールに分けて提出してください。
  • 申請様式以外の添付書類は、スキャンした電子データにより提出してください。
  • メールによる提出が難しい場合は、郵送・持参による紙媒体の提出で差し支えありません。

5.問合せ先

申請をお考えの際は、まずは「千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点」にご相談ください。

補助金全般に関すること

千葉県商工労働部雇用労働課 企画調整班(補助金担当)
電話:043-223-2767
メール:koyou1(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

事業計画書の作成に関すること

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点外部サイトへのリンク((公財)千葉県産業振興センター内)
電話:043-299-2903

6.補助金の概要

詳しくは「申請の手引き」を御参照ください。

補助対象者

千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する中小企業者等(みなし大企業は除く。)

補助事業

次の要件をいずれも満たした上でデジタル人材を採用した場合に、補助対象となります。
(副業・兼業によるデジタル人材の受入れも補助対象です。)

  1. 千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け、かつ、拠点に登録された民間人材ビジネス事業者から紹介されたデジタル人材を採用し、当該事業者に対して紹介手数料を支払うこと。
  2. デジタル人材を採用する目的が、デジタル技術を活用した経営課題の解決であること。
  3. デジタル人材の就業開始日が、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間であり、かつ、1か月以上の就業期間があること。
  4. デジタル人材が、補助事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員等)の3親等以内の親族でないこと。
  5. 紹介手数料の支払いが、令和7年3月31日までに完了すること。

補助対象となるデジタル人材

次の要件をいずれも満たす人材が、補助対象となります。

  1. デジタル技術を活用した中小企業等の経営課題の解決に資する人材である者
  2. 国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」に位置付けられる「デジタル推進人材」に該当する者
  3. 就業開始日から起算して過去10年間において、デジタル・IT分野での実務経験を3年以上有する者

※2の「デジタル推進人材」については、経済産業省の「デジタルスキル標準外部サイトへのリンク」を御参照ください。

補助対象経費

デジタル人材を採用するに当たり、民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料(消費税額及び地方消費税額を除く。)

補助率

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)

※予算が不足する場合は、上記補助率を下回る場合があります。

補助上限額 150万円

補助を受けることができる回数

令和6年度に補助を受けることができる回数は、一事業者につき1回です。
ただし、補助対象となるデジタル人材が副業・兼業による受入れの場合は、回数の制限はありません
正規採用や非常勤採用等で補助を受ける場合も、それに加えて、副業・兼業の受入れによる補助を受けることが可能です。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

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