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更新日:令和4(2022)年10月1日
ページ番号:499921
少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。このような中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織が求められており、労働者協同組合制度が創設されました。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立する法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば、組合
を設立できます。組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約等をすることができます。
組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います 。
都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。
厚生労働省相談窓口
千葉県主催:労働者協同組合法セミナー(9月7日(水曜日)開催)※終了いたしました。
厚生労働省主催:労働者協同組合法周知フォーラム~関東ブロック~(9月17日(土曜日)開催)※終了いたしました。
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