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更新日:令和6(2024)年2月2日

ページ番号:27117

【海岸法】補償費用の原因者への負担命令(一般公共海岸)

担当部署

県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)

根拠法令等及び条項

海岸法第37条の8(12条の2第4項準用)

処分基準

未設定(将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難であるため。)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課港湾管理班

電話番号:043-223-3836

ファックス番号:043-227-0928

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