ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 公有水面埋立法 > 【公有水面埋立法施行令】免許告示後の施設について損害補償又は損害防止施設の請求可能な公有水面利用施設の設置の許可

更新日:令和5(2023)年7月7日

ページ番号:25707

【公有水面埋立法施行令】免許告示後の施設について損害補償又は損害防止施設の請求可能な公有水面利用施設の設置の許可

受付窓口等

受付窓口

県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

公有水面埋立法施行令第8条

標準処理期間

未設定(将来に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、あらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため)

審査基準

未設定(将来に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、あらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課港湾管理班

電話番号:043-223-3836

ファックス番号:043-227-0928

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?