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更新日:令和5(2023)年11月15日
ページ番号:25667
千葉港湾事務所施設管理課(電話番号:043-246-6206)
葛南港湾事務所港営課(電話番号:047-433-1895)
木更津港湾事務所港営課(電話番号:0438-25-5141)
銚子土木事務所管理用地課(電話番号:0479-22-6502)
夷隅土木事務所管理課(電話番号:0470-62-3314)
安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)
随時
海岸法第13条第1項
備考:問い合わせ先:県土整備部港湾課港湾管理班(電話番号:043-223-3836)
総日数1ヶ月間
経由機関の処理7日間(千葉港湾事務所施設管理課、葛南港湾事務所港営課、木更津港湾事務所港営課、銚子土木事務所維持管理課、夷隅土木事務所管理課、安房土木事務所管理課)
処理機関の処理15日間(県土整備部港湾課港湾管理室)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
第六海岸保全施設の保全
1法第13条の規定に基づき、海岸管理者以外の者が施行する海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について、承認し、又は協議しようとするときは、法第14条に規定する築造の基準に基づいて行うこと。なお、当該海岸保全施設が土地改良事業その他他の法律に基づく事業に係るものであるときは、当該事業を考慮して行うこと。
2公衆電気通信法第101条第1項に規定する保護区域内において、海岸管理者又は主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合及び法第13条第1項及び第2項の規定により海岸管理者以外の者が当該保護区域内において施行する工事に関し承認を与え又は協議に応じようとする場合には、水底線路の保護について必要な配慮をするものとすること。(「海岸法の施行について」(昭和31年11月10日付け31農地第4822号、港管第2739号、建発河第107号、農林事務次官、運輸事務次官、建設事務次官依命通達)第六)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
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