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更新日:令和8(2026)年5月15日
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環境・まちづくり
令和8年5月15日掲載
再生時間:16分44秒
単品スライドについて、制度の概要と手続きの流れ、金額の算出方法を説明します。
動画の内容
単品スライドの概要と計算例について、県土整備部 技術管理課より説明します。
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本動画の内容についてです。
まず、単品スライドとは何か?について説明します。
その次に、単品スライドの詳細として、対象となる工事、スライド額の算出、変更のイメージについて説明します。
続いて具体的な手続きの流れと協議に使用する各種様式、計算例と概算金額の算出方法について説明し、最後にお問合せ先をご紹介します。
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まず、単品スライドとは何か、についてです。
単品スライドは千葉県建設工事請負契約書第26条第5項に規定された制度です。
主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じた場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
なお、詳細な運用方法については、千葉県ホームページにマニュアルを掲載しておりますので、併せてご確認ください。
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対象工事についてです。
単品スライドの対象となるのは、単品スライドの請求の際に残工期が2ヶ月以上ある全ての工事です。
全体スライドやインフレスライドとの併用も可能です。
なお、複数回の単品スライドは不要となっています。
これは、単品スライドを実施する場合、工期内全ての資材を対象に契約変更後にスライド額を算出するためです。
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スライド額の算出式はこのようになります。
鋼材、燃料油、その他の材料の変動額を合計し、そこから受注者負担額として対象工事費の1%を引いた額がスライド額となります。
品目ごとに変動後の金額は、基本的には実勢価格と購入金額とのどちらか低い方を採用することとなりますが、受注者が購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、必要と認められる場合は、実際の購入金額を用いてスライド額を算定することができます。
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変更のイメージについてです。
単品スライドの対象となるのは、資材価格の変動額が対象工事費の1%を超える工事材料となります。
対象外となるのは、部分払いが完了した部分及び部分引渡しが完了した部分となります。
ただし、部分払いが完了した部分については、検査請求時に単品スライド条項の適用対象とすることを要請し、検査結果通知に適用対象と記載があった場合、対象とすることができます。
注意点として、工事材料は、鋼材、燃料油、その他材料、それぞれで1%を超えるかどうかを判定します。
また、請求にあたって、工事材料の購入の時期、価格を証明する納品書、請求書が必要となります。
変更のイメージは下の図のとおりです。
単品スライドの特徴として、対象外部分を除けば、請求日以前の材料についてもスライドの対象とできること、月ごとの単価を用いてスライド額の算出を行うことが挙げられます。
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手続きの流れについて説明します。
こちらは、マニュアルの47ページに記載されている実施フローになります。
手続きの項目と期限、各手続きに用いる様式が整理されています。
基本の流れとして、まず、単品スライドの請求について請求が行われます。
この際、請求者は請求する主要品目・材料を具体的に記載するとともに、概算額計算書を作成し、提出をお願いします。
その請求日から7日以内に、発注者からスライド額協議開始日を通知します。
その後、対象資材の購入時期等の証明や対象工事費の1%を超えるかの判定を行い、スライド額を算定します。
スライド額の算定が終わったら、スライド額の協議を行い、スライド額を確定させ、変更契約手続きに進んでいきます。
なお、単品スライドの請求が見込まれる工事で、既済部分の検査を行う際は、様式-7,7-1 により、単品スライドの対象とすることを書面に記載することで、その後に実施する単品スライドの対象とすることができます。
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様式-1及び様式1-1は、受注者から単品スライドによる変更を請求する様式になります。
請求にあたっては、右のような計算書を作成いただく事となります。
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様式-2は、発注者から、スライド額の協議開始日を通知する様式になります。
スライド額協議開始日の設定にあたっては、工事規模や工期のほか、出来高確認や資材等の価格調査、契約変更手続きに要する日程を考慮し、受注者の意見を聴きながら設定することとなります。
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様式-3 及び様式3-1から3-3 は、受注者からスライド額の算出の根拠となる資料を提出いただくものなります。
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様式-4 は発注者から協議対象とする品目、規格、数量について協議する様式となります。
具体的な品目等については、次の様式-5、様式5-1 で示すこととなります。
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こちらが具体的な内容を示すための様式となります。
対象とする品目、規格、数量の他、スライド額とその算出根拠を示すこととなります。
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様式-6は、発注者から、スライド変更金額について協議する様式になります。
発注者から様式-4,5,6を送付したのち、受注者は各様式に記載された内容を確認します。
そのうえで、異存がなければ様式6-1に記名の上、提出いただく事で、協議完了となります。
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なお、スライド額の算出の結果、スライド額が請負代金額の1%を超えないことが確認された場合は、発注者から、本様式でスライドを適用しないことについて協議します。
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様式-7及び様式7-1は、単品スライドの請求が見込まれる工事で、既済部分の検査を行う際、単品スライドの対象とすることを書面に記載することで、その後に実施する単品スライドの対象とすることができるようにするものです。
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ここからは、単品スライドの計算例について説明いたします。
計算例1では、請負代金額が2 億円となっており、1%相当額の200 万円を超える工事材料が単品スライドの対象となります。
まず、燃料油について確認します。燃料油は変動額が30万円となっており、1%相当額の200万円を超えないため単品スライドの対象外となります。
次に鋼材類については、変動額が240万円となり、1%相当額の200万円を超えるため、単品スライドの対象となります。
スライド額については、鋼材類のみ対象となりますので、240万円から1%相当額の200万円を引いた40万円となります。
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計算例の2つ目となります。
計算例2では、請負代金額が1億円となっており、1%相当額の100万円を超える工事材料が単品スライドの対象となります。
まず、燃料油について、変動額が110万円となり、1%相当額の100万円を超えるため単品スライドの対象となります。
次に鋼材類についても、変動額が240万円となり、1%相当額の100万円を超えるため、単品スライドの対象となります。
スライド額については、燃料油、鋼材類ともに対象となりますので、110万円と240万円を足して1%相当額の100万円を引いた250万円がスライド額となります。
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ここからは、具体的な概算金額の算出方法として、様式1-1の作成方法を説明していきます。
まず、設計額を税込みで入力します。
次に、請負代金額を税込みで入力します。
落札率については自動で計算されます。
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部分払いを行っている場合は「部分払相当額」を入力します。
ただし、部分払いしていたとしても、単品スライド条項の適用対象とする旨、要請していた場合は、入力しません。
また、部分払いの支払額は、出来高に該当する請負代金額相当額の9割以下とされていることから、実際の支払い額とはなりません。
ここまで記入すると、1%相当額が自動計算されます。
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次にスライド対象としたい「各材料」、「規格」及び「設計数量」を入力します。
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続いて、同じシートの下にある数量・単価記入表を入力していきます。
まず、設計時点の各材料の単価を入力します。
ここで入力する単価は、当初契約時に発注者が設定した単価で、受注者が想定した単価ではありません。
対象材料が現場に搬入された月ごとの情報を入力していきます。
数量は、月ごとの購入した数量です。
実勢価格は、物価資料等の材料単価を入力します。
なお、当初積算単価が特別調査や見積りによる材料など、物価資料等に掲載されていない場合、受注者の方は未記入で構いません。
購入単価は、実際に取引した単価を記入します。
その際には、証明できる納品書、請求書、領収書等の提出が必要となります。
入力が完了すると、対象数量の欄に購入を証明できる対象数量が計算されます。
この数量が設計数量を下回る場合は、当該材料はスライド対象となりません。
また、右側には変動後の単価が自動計算されます。
これは、搬入・購入時点における実勢単価を数量に応じて加重平均して算出しています。
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続けて燃料油の入力について説明いたします。
設計時の単価や、月ごとに購入数量等を入力していくのは、鋼材類と同様です。
燃料油の場合、購入価格を証明する資料の提出有無により、算出方法が変わります。
購入価格を証明する資料が提出できる燃料油の変更後の単価については、対象材料を購入した月の翌月の実勢単価を用いた加重平均により算出します。
ただし、工期末に購入した材料については、当該月の物価資料の価格を実勢価格とします。
なお、実際の購入価格が適当な購入金額であることを証明した場合はこの限りではありません。
購入価格を証明する資料が提出できない燃料油の変更後の単価については、工期の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における物価資料の価格の平均値となります。
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ここまで入力しましたら、上の表に自動計算で入力されます。それぞれについて説明します。
「価格変動後の金額(税込)」は、「落札率」をかけた後の価格変動後の金額と「購入価格(税込)」の安い方を採用します。
ただし、実際の購入価格が適当な購入金額であることを証明した場合はこの限りではありません。
今回の入力例は実際の購入価格が証明された場合として記入しています。
「鋼材類」の変動額の合計が、「1%相当額」を超えていれば、対象材料となります。
例では、 超えているため、スライド対象材料となり、判定欄に「〇」と表示されています。
「燃料油」の変動額の合計についても、鋼材類と同様、1%相当額を超えていれば、対象材料となります。
例では、 超えていないため、スライド対象材料とならず、判定欄に「×」と表示されています。
これらの判定結果が表の最後の行に反映され、右下にスライド額が算出されます。
スライド対象材料となった「鋼材類」と「その他の品目」の変動額を足して、「1%相当額」を引いた金額となります。
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最後にお問い合わせ先をご案内します。
具体的な請求方法については、各発注機関にお問い合わせください。
単品スライドの制度については、千葉県技術管理課技術情報班にお問い合わせください。
他のスライド条項についても動画を掲載していますので、必要に応じてご覧ください。
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説明は以上となります。
ご視聴ありがとうございました。
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