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更新日:令和8(2026)年5月15日
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環境・まちづくり
令和8年5月15日掲載
再生時間:6分37秒
インフレスライドについて、制度の概要と手続きの流れを説明します。
動画の内容
本動画では、インフレスライドの概要について、説明します。
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動画の内容についてです。
まず、インフレスライドとは何かについて説明します。
その次に、インフレスライドの詳細として、対象となる工事、スライド額の算出、変更のイメージについて説明します。
続いて具体的な手続きの流れと協議に使用する各種様式を紹介し、最後にお問合せ先について説明します。
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まず、インフレスライドとは何かについてです。
インフレスライドは千葉県建設工事請負契約書第26条第6項に規定された制度です。
急激なインフレーション又はデフレーションを生じた際に、請負代金額の変更を請求することができます。
なお、詳細な運用方法については、千葉県ホームページ掲載の「建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の運用に関する手引き」も併せてご確認ください。
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対象工事についてです。
インフレスライドは、協議により定める基準日から工期末までの期間が2ヶ月以上あることが条件となります。
基準日というのは、受注者がスライド協議を請求した日を基本とし、出来高を確認する日となるため、工期の2か月以上前であれば、インフレスライドの請求は可能ということになります。
インフレスライドは工期内に賃金水準の変更が生じていなくても請求が可能です。
また、全体スライド・単品スライドとの併用や、複数回のインフレスライドも可能となっています。
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増額スライドの場合、スライド額の算出式はこのようになります。
残工事に関する変動前の金額をP1、変動後の金額をP2とし、その差額から、受注者負担額としてP1の1%を引いた額がスライド額となります。
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変更のイメージについて、図解を示したものがこちらになります。
インフレスライドの対象となるのは、基準日以降に施工する部分及び基準日以降に購入する工事材料となります。
対象外となるのは、基準日時点で施工済み部分及び基準日時点で現場搬入済みの工事材料となります。
対象となる残工事の部分について、基準日における単価により積算を行い、変動額を元にスライド額を算出します。
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手続きの流れについて説明します。
こちらは、手引きの10ページに記載されている実施フローになります。
手続きの項目と契約書・手引きで規定された期限、各手続きに用いる様式が整理されています。
まず、インフレスライド請求が行われます。
この際、請求者は希望する基準日を書面に記載します。
その請求日から7日以内に、発注者からスライド額協議開始日を通知します。
その後、基準日に出来高の確認を行い、残工事量やスライド額を算定します。
スライド額の算定が終わったら、スライド額の協議を行い、スライド額を確定させ、変更契約手続きに進んでいきます。
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手続き用いる様式について説明します。
別紙様式1-1及び別紙様式1-2は、インフレスライドによる変更を請求する様式になります。
使い分けとしては、1-1は受注者から増額を請求する場合、1-2は発注者から減額を請求する場合に使用します。
なお、請求にあたっては、請負代金額や工期の他、スライド額の算定の基準となる基準日の希望を記載することとなります。
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別紙様式2は、発注者から、スライド額の協議開始日を通知する様式になります。
スライド額協議開始日は、スライドの請求があった日や基準日ではなく、発注者がスライド額の算定を終え、次のページで説明する様式3-1で協議を行う日であることに注意してください。
設定にあたっては、工事規模や工期のほか、出来高確認や資材等の価格調査、契約変更手続きに要する日程を考慮し、受注者の意見を聴きながら設定することとなります。
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別紙様式3-1は、発注者から、スライド変更金額について協議する様式になります。
受注者は本様式に記載された内容を確認し、異存がなければ別添の承諾書を提出いただく事となります。
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別紙様式3-2は、発注者から、スライド額を算出した結果、受注者負担額となる「対象工事費の1%」を超えないことが確認された場合に、別紙様式3-1に代わってスライドを適用しないことについて協議する様式になります。
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最後にお問い合わせ先をご案内します。
個別の工事における具体的な協議方法などについては、各発注機関にお問い合わせください。
インフレスライドの制度については、千葉県技術管理課技術情報班にお問い合わせください。
他のスライド条項についても動画を掲載していますので、必要に応じてご覧ください。
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説明は以上となります。
ご視聴ありがとうございました。
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