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更新日:平成22(2010)年7月29日

特別養護老人ホーム入所に関する指針

千葉県特別養護老人ホーム入所指針について

千葉県健康福祉部高齢者福祉課
電話 043-223-2350

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)への入所者の決定は、これまで申し込み順とする取り扱いがされていましたが、平成14年8月7日付で厚生労働省令が改正され、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるように努めなければならないこととされました。

この省令の改正趣旨に即した優先的な入所についての判断基準や手続きを具体化、明確化するために、社団法人千葉県高齢者福祉施設協会(※)を中心に千葉県及び市町村が協議し、平成14年12月に共同で「千葉県指定介護老人福祉施設の入所に関する指針」(以下「入所指針」といいます。)を作成しました。

※ 社団法人千葉県高齢者福祉施設協会
県内の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス等で組織する団体

各特別養護老人ホームでは、平成15年4月1日からこの入所指針に基づき入所を決定しています。(市町村等において同様の趣旨で入所指針が作成されている場合は、その入所指針によります。)

千葉県指定介護老人福祉施設の入所に関する指針

1 目的

この指針は、介護保険制度下における指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の入所に関わる基準を明示することにより、入所決定過程の透明性、公平性を確保し、施設入所の円滑な実施に資することを目的とする。

2 入所対象者

入所対象者は、介護保険法に定める要介護区分の要介護1から要介護5と認定された者で常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な者とする。

3 入所申し込み

入所の申し込みは、「指定介護老人福祉施設入所申込書」(様式1)(エクセル:27KB)によることとし、施設は「指定介護老人福祉施設入所調査票」(様式2、(エクセル:26KB)以下「調査票」という。)を作成して行うものとする。

4 入所検討委員会

  • (1)施設は、入所の決定に係る委員会又は会議(以下「入所検討委員会」という。)を設置し、入所希望者の入所の決定等を行うものとする。
  • (2)入所検討委員会は、施設長に生活相談員、介護支援専門員等の専門職を加えた複数で構成し、第三者(当該法人の評議員等)を加えることが望ましいものとする。
  • (3)入所検討委員会は、必要に応じ施設長が招集し、開催する。
  • (4)入所検討の経過は議事録に記録し、2年間保存するものとする。また、併せて入所待機者順位名簿を調製する。

5 入所待機順位決定の方法

入所待機順位の決定は、第3項にある調査票に記載の要介護度、居宅サービスの利用状況、介護者の介護力等の内容を別表(エクセル:26KB)「入所申込者評価基準」により算定した点数が、概ね80点以上の申し込み者については、入所検討委員会の審議により順位を決定するものとし、80点未満の場合には入所検討委員会の審議によらず入所申し込み受付順とする。

6 入所者の決定

施設は入所待機順位名簿に基づき入所者の決定を行うものとする。ただし、施設の専門性及び男女別構成等により、入所予定者に対し、適切な指定介護老人福祉施設サービスを提供することが困難な場合は、その理由について本人及び家族に対し、十分な説明を行い、同意を得るものとする。

7 特別な理由による入所

次に掲げる場合には、入所検討委員会の審議によらず施設長の判断により入所を決定することができる。

  • (1)老人福祉法に定める措置委託による場合
  • (2)災害等により入所検討委員会を招集する余裕がないとき
  • (3)介護者の介護放棄、介護者の緊急入院等の非常の場合
  • (4)他の老人福祉施設、介護保険施設からの入所希望者で在宅復帰が困難な者。

8 その他の取扱い

  • (1)入所一時辞退者については、その内容により順位を考慮できるものとし、その結果順位を繰り下げる場合には入所申込書にその旨を記載するものとする。
  • (2)入所待機順位の見直しは、原則として6ヵ月に1回とし、その他必要に応じて行うものとする。
  • (3)施設は、入所検討に係る委員の守秘義務について特に留意するものと する。

9 適正運用

施設は、この指針を参考に地域の実情等を反映した入所に係る規程を定め、適正な運営実施を行うものとする。

10 指針の適用時期

この入所指針は、平成15年1月1日から適用する。

ただし、この入所指針の各施設における運用は、平成15年4月1日から開始するものとする。

評価基準における状況評価上の留意事項

1 「痴呆による不適応行動」

昼夜逆転、徘徊、暴言、暴行、放尿、放便など認定調査における問題行動に関連する項目が3つ以上ある場合で、「非常に多い」は毎日ある場合、「やや多い」は週に1~2回以上ある場合、「少しあり」は月に1~2回程度ある場合を目安とする。

2 「<3>介護者の障害や疾病」

「介護困難」は、介護者が障害や疾病のため要介護者の排泄、入浴、移動、着替え、食事などADL全般の援助が困難な場合、「多少介護」は、介護者が障害や疾病のため2つ程度のADL援助ならばできる場合、「介護可能」は障害や疾病はあるが介護可能な状態である場合を目安とする。

3 「<7>他の同居介護補助者」

「随時あり」は週1~3日程度、「常時あり」は週4日程度以上ある場合を目安とする。

なお、1日あたりの目安は2時間程度以上又は頻回以上とする。

4 「<8>別居血縁者介護協力」

「随時あり」は週1~3日程度、「常時あり」は週4日程度以上の場合を目安とする。

5 「<9>近隣者等の介護協力」

「随時あり」は週1~3日程度、「常時あり」は週4日程度以上の場合を目安とする。

参考

国の指針として示された盛り込むべき内容

  • <1>各施設サービスの基本理念
  • <2>指針の目的、基本指針
  • <3>優先的取扱いの基準
  • <4>入所者決定のための方法、手順

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課施設福祉推進室

電話:043-223-2347

ファクス:043-227-0050

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