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更新日:令和4(2022)年10月4日
ページ番号:2334
千葉県健康福祉部高齢者福祉課
電話:043-223-2350
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)への入所者の決定は、これまで申し込み順とする取り扱いがされていましたが、平成14年8月7日付で厚生労働省令が改正され、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるように努めなければならないこととされました。
この省令の改正趣旨に即した優先的な入所についての判断基準や手続を具体化、明確化するために、社団法人千葉県高齢者福祉施設協会(※)を中心に千葉県及び市町村が協議し、平成14年12月に共同で「千葉県指定介護老人福祉施設の入所に関する指針」(以下「入所指針」といいます。)を作成しました。
※社団法人千葉県高齢者福祉施設協会
県内の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス等で組織する団体
また、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項の改正及びそれに伴う介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降の指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)への入所が原則要介護3以上の者に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の者の特例的な施設への入所が認められることとなったことから、入所指針を改正しました。
各特別養護老人ホームでは、平成27年2月23日から改正後の入所指針に基づき入所を決定しています。(市町村等において同様の趣旨で入所指針が作成されている場合は、その入所指針によります。)
千葉県指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針(PDF:106KB)(平成30年3月14日改正)
(様式1)指定介護老人福祉施設等入所申込書(エクセル:20KB)
(様式2)指定介護老人福祉施設等入所調査票(エクセル:37KB)
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