【千葉県立都市公園条例】行為許可、行為許可事項の変更許可(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること
受付窓口等
受付窓口
- 千葉土木事務所管理課(電話番号:043-242-6106)
- 葛南土木事務所管理課(電話番号:047-433-2422)
- 柏土木事務所管理課(電話番号:04-7167-1203)
- 印旛土木事務所管理課(電話番号:043-483-1143)
- 山武土木事務所管理課(電話番号:0475-54-1132)
- 長生土木事務所管理課(電話番号:0475-24-4522)
- 安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)
- 君津土木事務所管理課(電話番号:0438-25-5132)
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
千葉県立都市公園条例第4条第2項及び第3項(行為の制限)
標準処理期間
総日数10日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)
内訳
協議機関の処理 10日間(土木事務所)
標準処理期間の設定年月日
平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)
審査基準
- 物品の販売は,国,地方公共団体,公共的団体,指定管理者が主催,共催または後援する催しの一環として行われるものであり,かつ,当該催しの主催者から申請されたものであること。
- 上記にかかわらず国,地方公共団体が主催共済後援する場合又は公共的団体が主催する場合で地域振興を目的とする物産展は行うことができる。
- フリーマーケットは上記にかかわらず単独で行うことができる。ただし,原則として,国,地方公共団体,公共的団体,指定管理者の主催,共催,後援の下に行われ,目的がリサイクル活動の推進に資するものであること。また,出展料を徴収する場合には,適正な額であること。
- 募金は,原則として,公共公益目的で行うものであること。
- 一般の公園利用に支障を与えない場所で行われるものであること。
- 前各号に該当する場合でも,公園管理上及び公園周辺に支障を与えると認められる場合は許可しないものとする。
審査基準の設定年月日
平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)
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