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更新日:令和5(2023)年3月8日

ページ番号:16116

千葉県屋外広告物条例施行規則 別表

別表第1(第2条)【禁止地域となる官公署等】

建物の種類

基準

官公署

建物が条例第6条第1項第1号に掲げる区域内に存すること。

図書館

  • 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館であること。
  • 建物が条例第6条第1項第1号に掲げる区域内に存すること。

博物館

  • 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館であること。
  • 博物館の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上であること。
  • 建物が条例第6条第1項第1号に掲げる区域内に存すること。

公会堂、体育館
及び公衆便所

  • 国又は地方公共団体が設置したものであること。
  • 建物が条例第6条第1項第1号に掲げる区域内に存すること。

公民館

  • 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館であること。
  • 建物が条例第6条第1項第1号に掲げる区域内に存すること。

病院

  • 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院であること。
  • 建物が条例第6条第1項第1号に掲げる区域内に存すること。

別表第2(第6条)【適用除外(許可を受けることなく表示できる)基準】

各広告物に共通する基準

  • 地色に黒色又は原色(赤、青及び黄の色をいう。以下同じ。)を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。
  • 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したこと等により、良好な景観の形成を阻害し若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。
  • 信号機若しくは道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障のあるものでないこと。

条例第8条第1項第8号イに掲げる広告物等【管理用広告物】

表示又は設置の場所

土地を管理するためのもの

物件を管理するためのもの

表示面積
(1個当たり)

表示面積
(1個当たり)

条例第4条に規定する禁止地域等(以下「禁止地域等」という。)

5,000平方メートルにつき一個

2平方メートル以内

通常必要とする最小限の数

1平方メートル以内

条例第6条第1項に規定する許可地域等(以下「許可地域等」という。)

3,000平方メートルにつき一個

3平方メートル以内

通常必要とする最小限の数

1平方メートル以内

条例第8条第1項第8号ロに掲げる広告物【寄贈者名を表示する広告物】

区分

表示できる面数

一表示面積

総表示面積

表示面の投影面積が2平方メートル以下のもの

2面以内

表示面の投影面積の4分の1以下

0.1平方メートル以下

表示面の投影面積が2平方メートルを超えるもの

2面以内

表示面の投影面積の20分の1以下

0.5平方メートル以下

条例第8条第1項第8号ハに掲げる広告物等【自家用広告物】

  • 一の事業所又は作業場当たりの広告物等の総表示面積は、禁止地域等にあっては15平方メートル以下、許可地域等(条例第6条の2第1項に規定する広告物活用地区(以下「広告物活用地区」という。)を除く。)にあっては20平方メートル以下、広告物活用地区にあっては40平方メートル以下であること。
  • 次の表に定める基準に適合するものであること。

表示又は設置の場所

区分

基準

禁止地域等

建築物等に表示し、又は設置する広告物等

壁面(塀等を含む。以下同じ。)に表示し、又は設置するもの

  • 総表示面積は、1壁面につきその壁面面積(開口部を含む。以下同じ。)の5分の1以下で、かつ、5平方メートル(軒の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さをいう。以下同じ。)が7mを超える建築物にあっては10平方メートル)以下であること。
  • 窓その他の開口部をふさいで表示し、又は設置してはならない。ただし、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。
  • 壁面の端から突き出してはならない。

壁面から突き出すもの

  • 1表示面積(広告物等が円筒形、球形又はその表示面の数が5以上の場合並びに広告物が回転する場合は、その最大投影面積をいう。以下同じ。)は、3平方メートル以下であること。
  • 上端の高さは、軒の高さ以下であること。
  • 突出幅(壁面から広告物等の端までの距離をいう。以下同じ。)は、壁面から1m以下であること。
  • 表示できる個数は、1壁面につき1事業所当たり1個であること。

屋上(屋根等を含む。以下同じ。)に表示し、又は設置するもの

  • 1表示面積は広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下で、かつ、5平方メートル(軒の高さが7mを超える建築物にあっては10平方メートル)以下であること。
  • 上端の高さは、軒の高さの3分の4以下であること。
  • 壁面から突き出してはならない。

建築物等から独立した広告物等

  • 1表示面積は、3平方メートル以下であること。
  • 上端の高さは、7m以下であること。
  • 表示できる個数は、1事業所当たり3個以下であること。

許可地域等

建築物等に表示し、又は設置する広告物等

壁面に表示し、又は設置するもの

  • 総表示面積は、1壁面につきその壁面面積の5分の1以下であること。
  • 窓その他の開口部をふさいで表示し、又は設置してはならない。ただし、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。
  • 壁面の端から突き出してはならない。

壁面から突き出すもの

  • 上端の高さは、軒の高さ以下であること。
  • 突出幅は、壁面から1m以下であること。

屋上に表示し、又は設置するもの

  • 1表示面積は広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下であること。
  • 上端の高さは、軒の高さの3分の5(軒の高さの3分の5の高さが地上から10mに満たない場合にあっては、地上から10m)以下であること。
  • 壁面から突き出してはならない。

建築物等から独立した広告物等

  • 1表示面積が10平方メートル以下であること。
  • 上端の高さは、15m以下であること。

条例第8条第1項第8号ニに掲げる広告物【工事現場の板塀、仮囲い】

良好な景観の形成又は風致の向上に資するため周囲の景観に調和したものを描写した絵画その他の具象的な図柄であり、かつ、営利を目的としないものであること。

条例第8条第1項第8号ホに掲げる広告物等【町内会等が設置する掲示板、案内図板】

  • 表示面積は、1面につき3平方メートル以下であること。
  • 上端の高さは、4m以下であること。

条例第8条第1項第10号ロに掲げる広告物等【自己の氏名、名称等を鉄道車両及び自動車に表示する場合】

  • 1車両の1面の表示面積は、10平方メートル以下であること。
  • 1車両当たりの総表示面積は、15平方メートル以下であること。

条例第8条第3項第2号に掲げる広告物等【自己の氏名、名称等を鉄塔及びタンク等に表示する場合】

表示又は設置の場所

基準

禁止地域等

1表示面積が投影面積の5分の1以下で、かつ、総表示面積が20平方メートル以下であること。

許可地域等

1表示面積が投影面積の5分の1以下で、かつ、総表示面積が40平方メートル以下であること。

条例第8条第3項第3号に掲げる広告物【自己の氏名、名称等以外をタンク等に表示する場合】

良好な景観の形成又は風致の向上に資するため周囲の景観に調和したものを描写した絵画その他の具象的な図柄であり、かつ、営利を目的としないものであること。

別表第3(第8条)【許可の有効期間】

広告物等の種類

許可の有効期間の基準

はり紙、ポスター

1月以内であること。

はり札

ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの

1月以内であること。

その他のはり札

1年以内であること。

立看板

木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているもの

1月以内であること。

その他の立看板

1年以内であること。

アーチを利用する広告物

3年以内であること。

旗、のぼり、広告幕

1月以内であること。

アドバルーン

1月以内であること。

鉄道車両又は自動車を利用する広告物

1年以内であること。

電柱、街灯柱その他これらに類するもの(以下「電柱類」という。)を利用する広告物

1年以内であること。

広告板、広告塔

3年以内であること。

別表第4(第10条第1項)【許可の共通基準】

地色に黒色又は原色を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し、又は風致を害するものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。

蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し、若しくは風致を害し、又は、交通の安全を妨げるものでないこと。

別表第5(第10条第2項)【許可地域における許可基準】

建築物等に表示し、又は設置する広告物等

区分

基準

壁面に表示し、又は設置するもの

  • 総表示面積は、1壁面につきその壁面面積の5分の1以下であること。
  • 窓その他の開口部をふさいで表示し、又は設置してはならない。ただし、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。
  • 壁面の端から突き出してはならない。

壁面から突き出すもの

  • 上端の高さは、軒の高さ以下であること。
  • 突出幅は、壁面から1m以下であること。

屋上に表示し、又は設置するもの

  • 1表示面積は、広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下であること。
  • 上端の高さは、軒の高さの3分の5(軒の高さの3分の5の高さが地上から10mに満たない場合にあっては、地上から10m)以下であること。
  • 壁面から突き出してはならない。

建築物等から独立した広告板等

  • 1表示面積は、30平方メートル以下であること。
  • 上端の高さは、15m以下であること。
  • 広告物相互間の距離は、5m(条例第8条第1項第8号ハ又は第2項第3号に掲げる広告物等以外の広告物等で、道路の路肩から側方へ20m以内の区域において一表示面積が10平方メートルを超えるものにあっては50m、鉄道等から側方へ100m以内の区域において一表示面積が10平方メートルを超えるものにあっては100m)以上であること。
  • 条例第8条第1項第8号ハに掲げる広告物等以外の広告物等について、鉄道等までの距離は、100m(条例第8条第2項第3号に掲げる広告物等又は商業地域に表示し、若しくは設置する広告物等にあっては、20m)以上であること。

アーチ

1表示面積

総表示面積

備考

15平方メートル以下

30平方メートル以下

国道及び県道には設置しないこと。ただし、道路管理者が支障がないと認めたもので、表示内容が公共的なもの又は一時的に設けるものについては、この限りでない。

電柱類を利用する広告物

区分

広告物の大きさ

突出幅

下端の高さ

柱1本当たりの表示面の数

表示できる個数

袖付広告

縦 1.25m以下
横 0.45m以下

電柱類から1m以下

 

 

1個

塗装広告又は巻立広告

縦 1.8m以下
横 0.5m以下

 

地上から1.3m以上

2面以下。ただし、塗装広告と巻立広告を同時に表示できない。

 

消火栓標識利用広告

1表示面積0.32平方メートル以下

支柱から0.8m以下

 

2面以下

1個

アドバルーン

気球の直径

広告幕の幅

広告幕の長さ

地表面に対する傾斜角度

3m以下

1.5m以下

15m以下

45度以上

広告幕

  • 幅が1.5m以下、長さが15m以下(旗、のぼり及び横断幕にあっては、幅が1.2m以下、長さが10m以下)であること。
  • 非常用の進入口又は避難器具が設置された窓又その他の開口部(建築基準法施行令第126条の6第2号に規定する窓その他の開口部を含む。)をふさいで表示し、又は設置しないこと。

立看板

1表示面積は、2平方メートル以下であること。

はり紙及びはり札(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取りつけられているものに限る。)表示面積は、はり紙にあっては1平方メートル以下、はり札にあっては0.5平方メートル以下であること。

鉄道車両及び自動車を利用する広告物等

区分

基準

鉄道車両又は自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に掲げる人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車を利用する広告物等
【バス】

  • 1車体当たりの総表示面積が、車体の表面積(底部の面積を除く。)の10分の3以下であること。
    ただし、条例第8条第1項第10号ロに規定する自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するために表示し、又は設置する広告物等にあっては、この限りでない。
  • 前部又は窓その他のガラス部分には表示しないこと。
    ただし、条例第8条第1項第10号ロに規定する自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するために表示し、又は設置する広告物等を前部に表示し、又は設置する場合にあっては、この限りでない。

自動車(自動車登録規則別表第2に掲げる人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車及び広告宣伝自動車を除く。)を利用する広告物等

  • 1側面における総表示面積が1.8平方メートル以下で、かつ、後面における総表示面積が0.6平方メートル以下であること。
    ただし、条例第8条第1項第10号ロに規定する自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するために表示し、又は設置する広告物等にあっては、この限りでない。
  • 前部又は上部には表示しないこと。
    ただし、条例第8条第1項第10号ロに規定する自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するために表示し、又は設置する広告物等にあっては、この限りでない。

別表第6(第10条第2項)【適用除外(禁止地域において許可を要する場合)の許可基準】

条例第8条第2項第1号に掲げる広告物等

  • 一の事業所又は作業場当たりの広告物等の総表示面積は、30平方メートル(条例第4条第9号の2に規定する博物館及び病院で、別表第1に定める基準に適合するものにあっては、50平方メートル)以下であること。
  • 次の表に定める基準に適合するものであること。

区分

基準

建築物等に表示し、又は設置する広告物等

壁面に表示し、又は設置するもの

  • 総表示面積は、1壁面につきその壁面面積の5分の1以下で、かつ、5平方メートル(軒の高さが7mを超える建築物にあっては、10平方メートル)以下であること。
  • 窓その他の開口部をふさいで表示し、又は設置してはならない。ただし、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。
  • 壁面の端から突き出してはならない。

壁面から突き出すもの

  • 1表示面積は、3平方メートル以下であること。
  • 上端の高さは、軒の高さ以下であること。
  • 突出幅は、壁面から1m以下であること。
  • 表示できる個数は、1壁面につき1事業所当たり1個であること。

屋上に表示し、又は設置するもの

  • 1表示面積は、広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下で、かつ、5平方メートル(軒の高さが7mを超える建築物にあっては、10平方メートル)以下であること。
  • 上端の高さは、軒の高さの3分の4以下であること。
  • 壁面から突き出してはならない

建築物等から独立した
広告物等

  • 1表示面積は、3平方メートル以下であること。
  • 上端の高さは、7m以下であること。
  • 表示できる個数は、1事業所当たり3個以下であること。

条例第8条第2項第2号に掲げる広告物等

道標

区分

1表示面積

総表示面積

上端の高さ

表示又は設置の場所

表示又は設置できる個数

備考

一の建物、施設等への案内を示したもの

2平方メートル以下

4平方メートル以下

3m以下

当該一の建物、施設等の所在する市町村と同一の市町村又は当該市町村に隣接する市町村の区域内

一の市町村の区域内において、一の道路の路線につき2個

 

2以上の建物、施設等への案内を示したもの

10平方メートル以下

20平方メートル以下

5m以下

当該2以上の建物、施設等の所在する市町村と同一の市町村又は当該市町村に隣接する市町村の区域内

一の市町村の区域内において、一の道路の路線につき2個

当該2以上の建物、施設等の全部が二の市町村の区域内に所在し、かつ、当該二の市町村が互いに隣接していなければならない。

電柱類を
利用する
もの

 

 

 

 

 

別表第5第4号に定める基準に適合するものであること。

案内図板

1表示面積

上端の高さ

備考

5平方メートル以下(寄贈者名等を表示する部分を含む。)

5m以下

寄贈者名等を表示する場合にあっては、当該寄贈者名等が別表第2第3号に定める基準に適合するものであること。

条例第8条第2項第3号に掲げる広告物等

別表第5に定める基準に適合するものであること。

条例第8条第2項第4号に掲げる広告物等

別表第5第9号に定める基準に適合するものであること。

条例第8条第2項第5号に掲げる広告物

良好な景観の形成又は風致の向上に資するため周囲の景観に調和したものを描写した絵画その他の具象的な図柄であり、かつ、営利を目的としないものであること。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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