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更新日:令和5(2023)年12月26日

ページ番号:16153

景観整備機構の指定について

景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。

景観整備機構が行うことができる業務(景観法第93条)

景観整備機構が行うことができる業務は次のとおりです。

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建築物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建築物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 前号の事業に有効に活用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 景観法第55条第2項第1号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地を管理を行うこと。
  6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

景観整備機構の指定の手続

景観整備機構の指定を受けるには、「景観法に基づく景観整備機構の指定等に関する事務取扱要領」に基づく手続が必要です。

「景観法に基づく景観整備機構の指定等に関する事務取扱要領」(PDF:13KB)

(様式1)景観整備機構指定申請書

景観整備機構指定申請書(ワード:39KB)

景観整備機構指定申請書(PDF:57KB)

(様式2)名称等変更届出書

名称等変更届出書(ワード:35KB)

名称等変更届出書(PDF:13KB)

(様式3)業務変更届出書

業務変更届出書(ワード:35KB)

業務変更届出書(PDF:12KB)

県が指定する景観整備機構

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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