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更新日:令和5(2023)年6月13日

ページ番号:16152

長柄町の景観行政事務の処理に係る県との協議について

景観行政団体として景観行政事務の処理を行うことについて、千葉県と長柄町は、景観法第98条第2項の規定に基づく協議を行いました。

協議等の経過

  • 景観法第98条第2項の規定による協議(平成31年1月17日、長企第367号)
  • 長柄町からの協議に対する県の回答(平成31年1月29日、公第1148号)
  • 景観法第98条第3項の規定による公示(平成31年1月31日、長柄町告示第3号)

景観行政事務の処理を開始する日:平成31年3月20日

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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