【土地改良法】土地改良区役員の解任
担当部署
- 農林水産部耕地課管理指導班(電話番号:043-223-2781)
根拠法令等及び条項
(違反行為に対する措置)
第134条第3項
土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
処分基準
本基準は、土地改良法第134条第1項から第3項までに解任の基準が具体化されているため、基準は作成しない。
(違反行為に対する措置)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、第132条第1項又は前条第1項の規定により報告を徴し、又は検査を行った場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者の業務または会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その 役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
- 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、同行の命令に係る役員を解任することができる。
参考事項・関連法令等
関連リンク
農林水産部耕地課
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