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更新日:令和2(2020)年11月2日

ページ番号:399016

【土地改良法】農業協同組合等営土地改良事業の換地計画の認可

受付窓口等

受付窓口

農林水産部耕地課基盤整備室(電話番号:043-223-2868)

受付時期

  随時

根拠法令等及び条項

土地改良法第96条において準用する同法第52条第1項

標準処理期間

総日数120日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く) 

内訳

経由機関の処理  20日間(農業事務所)

処理機関の処理  100日間(農林水産部耕地課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

審査基準

土地改良法第96条において準用する同法第52条第1項の認可に当たっては、次の基準により審査する。
1 申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反していないこと。(土地改良法第52条の2第2項第1号)
2 換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾していないこと。(土地改良法第52条の2第2項第2号)
3 審査に当たって考慮する通知 換地計画実施要領(昭和49年7月12日付け49構改B第1232号) 

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成22年8月20日)

参考事項・関連法令等

『土地改良法解説』(全国土地改良事業団体連合会発行)土地改良法第52条から第52条の5

土地改良法施行規則(昭和24年8月4日農林省令第75号)第43条、第43条の2

お問い合わせ

所属課室:農林水産部耕地課基盤整備室

電話番号:043-223-2855

ファックス番号:043-225-3789

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